今日の日経を題材に法律問題をコメント

2013年10月10日(木) インサイダー情報提供行為の処罰の必要性は高い

 日経(H25.10.10)社会面で、インサイダー取引をしたとして金融商品取引法違反罪に問われた元SMBC日興証券執行役員が、懲役2年6月、執行猶予4年、罰金150万円とした横浜地裁判決を不服として、東京高裁に控訴したという記事が載っていた。
 

 一審では、被告がインサイダー情報を会社役員に伝え、会社役員が株を売買し利益を得たと認定。被告と会社役員との共謀は否定したが、情報を伝えて会社役員に取引を決意させたとして教唆罪を適用した。


 今年6月に金商法等改正法が成立し、インサイダー事実を伝達した者を一定の要件の下で規制・処罰の対象とすることにしたが、それまでは情報伝達行為を直接処罰する規定がなかった。


 しかし、インサイダー情報を提供する行為は、それ自体が、公正な価格形成を歪め、投資者の信頼を裏切る違反行為であり、処罰の必要性は高い。


 したがって、教唆、ほう助の要件を充たすのであれば、処罰されるのはやむを得ないだろう。


 それゆえ、控訴審でも判断は変わらないのではないかと思う。


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