今日の日経を題材に法律問題をコメント

2013年10月31日(木) NHK受信契約 契約締結を申して入れるだけで契約が成立か

 日経(H25.10.31)社会面で、NHKが神奈川県の男性に受信料支払いを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は、「受信者が受信契約に応じる意思を示さなくても、NHK側が契約締結を申し入れて2週間たてば契約が成立する」との判断を示したと報じていた。


 しかし、放送法64条は、「放送の受信についての契約をしなければならない。」としていて、文言上受信者の契約行為を予定している。


 それゆえ、NHKが契約を申し入れて一定期間経過するだけで契約が成立するというのは無理がある。


 一審では、契約成立には裁判でNHK側の勝訴判決の確定が必要としており、これが条文の文言に素直な解釈ではないだろうか。


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