日経(H25.11.1)社会面で、秋の園遊会で、招待された山本太郎参院議員が天皇陛下に手紙を手渡したという記事が載っていた。
これについて、天皇の政治利用であると批判の声が上がっている。
私も政治利用に当たると思うが、それはさておき、そもそも天皇の政治利用を禁止する明文規定はない。
手元の憲法の基本書を読んでも、「天皇の政治利用禁止」については書いていなかった。
ただ、憲法は「天皇は国政に関する権能を有しない」(4条1項)と規定している。
そして、国会議員や公務員は憲法尊重義務がある(憲法99条)。
そうすると、国会議員や公務員などが、天皇に対し、国政に影響を及ぼすような行為をするように促すことは禁止されているとみるべきなのであろう。
|