| 2013年11月07日(木) |
正当な調査と違法な調査 |
日経(H25.11.7)社会面で、ガス会社の契約者情報の不正入手事件で、不正競争防止法違反容疑で逮捕された調査会社の男らが、探偵業者の依頼を受け、昨年11月に逗子市で起きたストーカー殺人事件の被害女性の住所を逗子市役所から入手したとみられることが分かったと報じていた。
このような事件が起きても、いまでもネットには、調査会社が「携帯電話番号から名前・住所を調べます」などと普通に広告している。
おそらく、このような業者のほとんどが、違法に収集した情報を提供している思われる(調査会社が違法性を認識しているかどうかは分からないが)。
他方、弁護士には、弁護士会を通じた照会が法律上認められている。
もちろん、この場合には、照会の理由を記載して、それを弁護士会が認める必要があり、むやみに照会できるわけではない。
しかし、最近は個人情報保護を理由に照会に応じない会社が多くなってきており、問題になっている。
例えば、ソフトバンクは、携帯番号から、登録住所を照会しても一切応じていない。
このように、個人情報を過度に強調して正当な照会にまで応じないとなると、ますます違法な調査が跋扈することになりかねないと思う。
それゆえ、正当な理由のある照会に対しては、照会に応じる義務をもう少し明確化すなどの法整備した方がよいのではないだろうか。
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