| 2013年11月06日(水) |
成形肉の焼いたものをを「ステーキ」と表示してはいけない? |
日経(H25.11.5)3面で、食材の虚偽表示が全国の著名なホテルや百貨店に拡大しており、一部は景品表示法が禁じる「優良誤認」に当たる可能性もあり、消費者庁などが調べていると報じていた。
その記事の中に、「景品表示法に抵触する可能性が高いのは牛脂を注入した加工肉を『ステーキ』と称して提供するケースであり、消費者庁はホームページ上で、加工肉をステーキと表示してはならないと説明している」と書いていた。
「え、そうなの?」と思って調べたら、確かに書いていた。
すなわち、消費者庁のホームページでは、「『ステーキ』と表示した場合、この表示に接した一般消費者は、『生鮮食品』の『肉類』に該当する『一枚の牛肉の切り身』を焼いた料理と認識します。」「しかし、牛の成形肉は『生鮮食品』の『肉類』に該当する牛の生肉の切り身ではありませんから、牛の成形肉を焼いた料理を「ステーキ」と表示することは、優良誤認表示に該当します。」としていた。
しかし、「ステーキ」の表示を見て、一般消費者が、『生鮮食品』の『肉類』に該当する『一枚の牛肉の切り身』を焼いた料理」と認識することはないのではないか。
単に「肉を焼いたもの」という認識程度あろう。
それゆえ、成形肉の焼いたものを「ステーキ」と表示しても、優良誤認表示には当たらないと思う。
そもそも、優良誤認表示かどうかは、表示内容全体から一般消費者が受ける印象・認識を基準にすべきであるとされている。
ところが、消費者庁は、行政上の区分に過ぎない、牛脂注入加工肉は「加工食品」としての「食肉製品」であり、「生鮮食品」の「肉類」には該当しないという基準を、優良誤認表示の判断基準に持ち込んでいるところに誤りがある。
もちろんここで言いたいのは、牛の成形肉を焼いた料理を「ステーキ」と表示しても、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当しないであろうということだけであり、道義的に牛の成形肉を使っていることを表示した方が望ましいかどうかは別問題である。
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