日経(H25.12.19)夕刊で、猪瀬東京都知事が、昨年12月の都知事選直前に徳洲会グループから5千万円を受け取った問題で、都知事辞職の意向を固めたと報じていた。
この問題では、5千万円を選挙運動費用収支報告書に記載しなかったなどとして猪瀬知事に対し告発がなされおり、今後は、猪瀬知事の刑事責任が問題になると思われる。
ただ、収支報告書の提出義務は出納責任者にあるから、その者が5千万円の金銭の授受を知らなければ、報告義務違反の罪は成立しない。
そうすると、知事を辞任して責任を取ったことも考慮すると、検察庁は不起訴処分とするのではないだろうか。
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