日経(H26.1.21)5面で、金融機関で10年以上も取引のない「休眠預金」を公的な使い道に回すために、議員立法を検討しているという記事が載っていた。
その記事の中で、「銀行は10年間出し入れのない預金口座を休眠預金に分類し、預金者と連絡が取れない場合、金融機関の収益として計上し、引き出しがあれば損金に算入する。」としていた。
しかし、休眠預金を収益とするのは法律論からすれば疑問である。
というのは、「時効が完成してもただちに権利を取得できるのではなく、援用によってはじめて確定的に効果が生じる」とされているからである(停止条件説・現在の判例の立場最判昭61.3.17)。
そうはいってもそれは法律上の議論であり、会計処理としては問題ないであろうが。
|