| 2014年01月28日(火) |
流通食品毒物混入罪の適用 |
日経(H26.1.28)社会面で、アクリフーズ群馬工場の冷凍食品農薬混入事件の続報をしていた。
この事件では、被疑者を偽計業務妨害容疑で逮捕しているが、より刑の重い流通食品毒物混入罪の適用が検討されているそうである。
ある番組でも、弁護士がその法律を適用すべきと力説していた。
しかし、それは難しいかも知れない。
流通食品毒物混入罪の要件として、毒物劇物取締法で規定している毒物や、毒性がそれに類似するものと規定している。
すると、ポイントは、冷凍食品に添加したマラチオンが、毒物劇物取締法で規定している毒物に類似する毒性を有していたかであろう。
しかし、報道ではマラチオンは希釈しているようで要件を充たさないかも知れないし、実際に添加されたマラチオンの濃度が明らかにならないかも知れない。
そうであれば、捜査機関は、流通食品毒物混入罪よりも刑が重く、法適用にあまり問題がない傷害罪を適用するのではないだろうか。
|