| 2014年01月30日(木) |
刑事弁護人のマスコミへの対応は難しい |
日経(H26.1.30)社会面で、アクリフーズ群馬工場の冷凍食品農薬混入事件で、被疑者が容疑を認める供述を始めたと報じていた。
さらに記事は、「弁護人が書面で、『責任の重大性を自覚して関与を認める供述を始めた』と明らかにした。一方で「過去の冤罪事件の教訓を踏まえ、虚偽供述の可能性を捨て去らずに弁護活動を行っていく」とコメントした」としていた。
弁護人としては虚偽の自白の可能性にも目配りしたいというだけであり、虚偽自白を疑っているわけではない。
弁護人としては穏当なコメントであろう。
ところが、朝日新聞では、「弁護士が、『犯人と断定するだけの物的証拠は乏しい。虚偽の供述の可能性を捨て去らずに弁護活動を行う』とコメントした」としている。
これでは弁護人が虚偽自白を疑っているように取れるが、それは弁護人の真意ではないであろう。
弁護人は書面を配布しているのに、それでも記事にするとニュアンスが違って報道されてしまう。
刑事弁護人のマスコミへの対応は難しい。
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