| 2014年02月06日(木) |
使用中止までは求められない |
日経(H26.2.6)社会面で、作曲家の佐村河内守氏の楽曲を別人が作曲していた問題を報じていた。
その記事の中で、フィギュアスケートの高橋大輔選手がソチ冬季五輪で使用予定であるが、JASRACは「曲の差し替えができないケースでは利用者の判断に委ねている」としており、使用中止までは求めていないとしていた。
しかし、そもそもJASRACは使用中止を求めることは出来ないであろう。
JASRACが管理する著作物でなかった場合には、利用許諾を取り消すことはできるにせよ(約款でそのように定めている)、JASRACは当該著作権の管理者の権限を失い、差止めを求める根拠もなくなるからである。
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