日経(H26.3.3)夕刊で、長野県建設業厚生年金基金の掛け金24億円が使途不明になった問題で、同基金が元事務長の坂本芳信被告に対し約6200万円の損害賠償を求めた訴訟したところ、被告が第1回口頭弁論に出廷せず、答弁書も提出しなかったため、長野地裁は基金側の主張を全面的に認める判決を言い渡したという記事が載っていた。
しかし、勝訴判決を得ても回収可能性はほぼ100%ない。
他方、訴訟すれば、裁判所に納める印紙代、切手代だけで20万円以上かかり、それと別に弁護士費用が掛かる。
基金側の内部事情があるのかもしれないが、それだけの支出をしてまで勝訴判決を得ておく必要性があるのだろうかという気はする。
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