| 2014年03月28日(金) |
猪瀬前知事を略式起訴 |
日経(H26.3.28)夕刊で、猪瀬直樹前東京都知事が徳洲会グループから現金5千万円を受け取っていた問題で、東京地検は、公職選挙法違反(虚偽記入)で猪瀬氏を略式起訴したと報じていた。
公職選挙法は出納責任者に記入義務を課しているため、出納責任者だけが記載義務違反となる身分犯のように読める。
そのため、以前、猪瀬前知事は起訴されないのではないかと書いた。
ところが、解釈として、虚偽記入に関与したものはすべて違法になると解釈をされているようである。
それゆえ、東京地検は、猪瀬前知事を略式起訴したのであろう。
確かに、虚偽記入に関与したものはすべて違法になるという解釈は立法趣旨を考えればもっともである。
しかし、条文の文言からは直ちに読み取れない解釈のように思われる。
選挙運動資金の透明化は必要であるが、そうであれば、虚偽記入を処罰する構成要件はもう少し明確にすべきであろうと思う。
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