| 2014年04月02日(水) |
「STAP細胞」 不正行為の故意がなかったことの立証責任は小保方氏にある |
日経(H26.4.2)1面で、理化学研究所は、「STAP細胞」の論文に関する最終報告を発表し、論文に使った画像の使い回しや切り貼りで小保方氏に研究不正行為があったと認定したと報じていた。
これに対して小保方氏は、「悪意のない間違い」であり、不正行為ではないと反論しているようである。
文科省は、研究活動の不正行為の定義について次のとおりガイドラインを定めている。
「ねつ造」とは、存在しないデータ、研究結果等を作成することであり、「改ざん」とは、研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工することとしている。
そして、「ただし、故意によるものではないことが根拠をもって明らかにされたものは不正行為には当たらない。」としている。
つまり、刑法理論とは逆に、故意がないことの立証責任を、不正行為を指摘された側に課している。
ところが、小保方氏の現時点での反論は、「不正行為する必要はない」というだけであり、「根拠をもった」反論とは言えない。
「実験ノートの記述があまりにも不足している」とも指摘されており、今後、小保方氏が根拠を持った反論をすることは難しいのではないだろうか。
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