| 2014年04月22日(火) |
不動産取引にインターネット取引を解禁? |
日経(H26.4.22)1面で、国土交通省は不動産の売買や賃貸でインターネット取引を解禁することを検討するという記事が載っていた。
現行法では、仲介業者は、取引条件など重要事項の対面説明や、契約内容の書面交付が義務付けられているが、テレビ電話や電子メールで代替できるようにするとのことである。
しかしこのようなインターネット取引の解禁は慎重であるべきであり、少なくとも直接の対面が免除される取引を相当程度限定すべきであると思う。
不動産取引は、一般の人にはそれほどある取引ではなく、取引金額も大きいので、保護の必要性は高い。
また、不動産の買主は、仲介業者があらゆることをしてくれると思っているが、仲介業者側は法律上の義務以上のことはする義務まではないと考えており(それ以上のことはサービスということになる)、考え方に違いがあるため、そもそもトラブルになりやすい構造にある。
それだけに、インターネットだけの取引はトラブルを誘発させるおそれがあり、解禁には相当慎重であるべきと思う。
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