| 2014年05月27日(火) |
保釈中の証拠隠滅行為 保釈保証金全額は没収されず |
日経(H26.5.27)夕刊で、パソコン遠隔操作事件で保釈が取り消された片山被告について、東京地裁は、保釈保証金1000万円のうち600万円を没収する決定をしたという記事が載っていた。
刑事訴訟法では、「保釈を取り消す場合、裁判所は保証金の一部または全部を没収することができる」と定めているから、没収しないこともあり得る。
そして実際に没収するか否かについては、裁判官の考え方によって幅が大きいように思う。
ただ、この事件では、保釈中に証拠隠滅行為をしており、極めて悪質であって、通常であれば全額没収するのが当然の事案である。
しかし、1000万円は片山被告の母親が定期預金を解約して用意したとのことであり、それを考慮して600万円だけ没収することにしたと思われ、裁判官の温情ということになるのだろう。
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