| 2014年05月26日(月) |
FRAND特許の侵害の損害額の算定について |
日経(H26.5.26)法務面で、知財高裁は、サムスンとアップルとの訴訟において、FRAND特許の侵害について、損害賠償額を低く抑えた判決が下されたという記事が載っていた。
FRAND特許とは、標準規格に不可欠な特許として技術の標準化団体に認めてもらう代わりに「公正、合理的かつ非差別的」な条件で他社に利用を許諾すると宣言をした特許である。
それを侵害した場合の計算方法について、知財高裁は、製品の売上高に、対象特許を含む通信規格が売り上げに寄与した割合を掛け、さらに5%を掛けたものを同通信規格の必須特許の数で割ったようである。
売り上げに寄与した割合をかけ、さらに5%掛ければ相当低い額になってしまう。
実際、アップルがサムソンの特許を侵害したことを認めたが、その損害額は約995万円というかなり低いものになった。
なぜ5%掛けたのかは理論的に説明することは難しい。
ただ、FRAND特許は特許権という独占的権利と、公正・公平な利用の保障とが対立する場面であり、両者の調整を図る必要がある。
そこで、裁判所は、過大な金額にならないようにという考えの下に、適正であろうと思う金額になるように、切りのいい5%という数字を掛けたというのが実際なのだろう。
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