| 2014年06月05日(木) |
諫早湾干拓事業 最終的には現状を維持する判断になるのでは |
日経(H26.6.5)社会面で、諫早湾干拓事業の堤防排水門の開門調査を巡り、長崎地裁は、開門差し止めを命じた仮処分決定に従わず開門した場合、国が干拓地の営農者らに1日49万円の制裁金を支払う「間接強制」を認める決定をしたと報じていた。
この事件では、佐賀地裁が、開門しない場合は開門派の漁業者側に1日49万円を支払うよう国に命じている。
その結果、国は開門してもしなくても制裁金の支払い義務を負うことになった。
いずれの決定も福岡高裁に不服が申し立てられているが、最終的には最高裁で決着がつくことになる。
ただ、それは間接強制についての判断である。
開門すべきとの福岡高裁の判断は確定しているが、開門を認めなかった長崎地裁の事件はまだ係属しており、開門するか否かの最終判断はさらに先になる。
混迷は続くが、すでに現状の下で多くの人々が生活を送っており、それを元に戻すのは抵抗が大きいのではないだろうか。
したがって、最終的には、司法としても現状を維持する方向での判断になると思う。
|