| 2014年06月06日(金) |
出生前診断の誤った告知で、医院側に賠償命令 |
日経(H26.6.6)社会面で、胎児の出生前診断結果の誤った説明を受けた両親が人工中絶の選択権を奪われたとして、産婦人科医院に損害賠償を求めた訴訟で、函館地裁は、計1千万円の支払いを命じたという記事が載っていた。
胎児の染色体異常の有無を調べる羊水検査でダウン症の陽性反応が出たが、院長は、母親に「陰性だった」と誤って伝え、赤ちゃんは生後、ダウン症と診断され、3カ月半後に死亡している。
判決では、「羊水検査で染色体異常があったという結果を正確に告知していれば、中絶を選択するか、選択しない場合、心の準備や養育環境の準備ができた。誤った告知で両親はこうした機会を奪われた」としている。
病院側に過失があることは間違いない。
問題は、その損害として1000万円が妥当かということであり、両親側の悲しみは理解できるが、その金額の妥当性については疑問が残る。
|