| 2014年09月04日(木) |
強盗致死と強姦致死の法定刑の不均衡 |
日経(H26.9.3)6面で、安倍改造内閣の新閣僚の記者会見の要旨が載っており、その中で、松島法務大臣が「強姦致死の最低刑は懲役5年だが、強盗致死の場合には無期または死刑となっており、おかしい。法務省の中で議論してもらう仕組みを作りたい。」と述べていた。
松島法務大臣が述べているように、刑法の規定では、強姦致死の場合は、無期または懲役5年以上としており、死刑はない。これに対し、強盗致死の場合は、無期または死刑と重い。
つまり、財産的侵害から生じた死傷の場合よりも、被害者の人格にかかわる性的自己決定権の侵害から生じた死傷の場合の方が刑罰が相当低いのである。
これは明らかに不合理であり、松島法務大臣の言っていることはもっともである。
ただ、その不均衡を是正するとしても、強盗致傷罪の法定刑に合わせるのか、強姦致傷罪の法定刑に合わせるのかは慎重に議論すべきであろう。
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