日経(H26.11.18)社会面で、米金融業者MRIインターナショナルの資金消失問題を巡り、投資家9人が出資金の返還を求めた訴訟で、東京高裁は「裁判管轄を米国に限定したのは不合理」として、一審判決を取り消し、審理を東京地裁に差し戻したという記事が載っていた。
MRIと投資家との契約には「裁判になった場合は米ネバダ州裁判所が管轄する」との条項があったので問題になったのである。
契約書で裁判管轄がアメリカの州とされている場合、アメリカで裁判が行われるのが原則となる。
今回の高裁判決により日本で裁判を行えることになり、被害者から見れば幸いなことであるが、これは例外的な判断と考えた方がよいと思う。
投資する場合には、裁判管轄には注意した方がよい。
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