今日の日経を題材に法律問題をコメント

2014年11月18日(火) 裁判管轄にご注意

 日経(H26.11.18)社会面で、米金融業者MRIインターナショナルの資金消失問題を巡り、投資家9人が出資金の返還を求めた訴訟で、東京高裁は「裁判管轄を米国に限定したのは不合理」として、一審判決を取り消し、審理を東京地裁に差し戻したという記事が載っていた。


 MRIと投資家との契約には「裁判になった場合は米ネバダ州裁判所が管轄する」との条項があったので問題になったのである。


 契約書で裁判管轄がアメリカの州とされている場合、アメリカで裁判が行われるのが原則となる。


 今回の高裁判決により日本で裁判を行えることになり、被害者から見れば幸いなことであるが、これは例外的な判断と考えた方がよいと思う。


 投資する場合には、裁判管轄には注意した方がよい。


 < 過去  INDEX  未来 >


ご意見等はこちらに
土居総合法律事務所のホームページ


My追加
-->