日経(H26.11.19)社会面で、大阪地検は、強姦罪などで懲役12年が確定し服役していた男性を、「被害者」とされる女性らの証言が虚偽だったとして釈放したという記事が載っていた。
「被害者」女性や「目撃者」が虚偽の証言をしていたことが分かったからとのことである。
再審により釈放されることはあるが、検察官が刑の執行を停止し釈放することはあまり聞かない。 「被害者」女性や目撃証人の証言が虚偽であることがあまりにはっきりしたからであろう。
問題にすべきは、証言の怖さである。
「被害者」女性と「第三者」の目撃証人の証言が一致すれば、裁判所はほぼ100%その証言を信用する。
その怖さを裁判所は常に肝に銘ずべきでないかと思う。
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