| 2015年02月19日(木) |
夫婦別姓と女性の再婚禁止期間について最高裁が判断 |
日経(H27.2.19)1面で、夫婦別姓を認めないことと、女性の再婚禁止期間を定めた民法の規定が憲法に違反するかが争われた2件の訴訟について、最高裁第3小法廷は、審理を大法廷に回付したと報じていた。
これにより、夫婦別姓と、女性の再婚禁止期間(離婚後6か月後でないと再婚できない規定)について、最高裁が大法廷で判断を示すことになる。
夫婦別姓については、普通に考えれば、夫婦同姓か別姓かは立法政策の問題であり、違憲の問題は生じないと思うのだが、大法廷に回付したことから、最高裁がどのような判断をするのか予想できない。
他方、女性の再婚禁止期間については、6か月と期間に合理性がなく、違憲判断がなされるのではないだろうか。
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