| 2015年03月03日(火) |
商法の現代語化、ひらがな化 |
日経(H27.3.3)1面「春秋」欄で、商法の条文のひらがな化について述べていた。
戦前に成立した法律は文語体カタカナ書きであったが、近年は刑法や民法などで現代語化ひらがな化が進み、基本六法で残るのは商法の一部のみだった。
法務省は商法についても現代語、ひらがな書きに改める方針とのことである。
法律の勉強を始めたときは、民法、刑法、商法、民訴法など多くの法律がカタカナで書かれており、それが嫌で仕方なかったが、慣れというのは恐ろしいもので、いまではカタカナの条文であっても違和感なく読める。
そうはいっても、法律は誰でも分かりやすく、読みやすいものであるべきで、現代語化、ひらがな化は当然である。
ところが、最近制定される法律は、現代語、ひらがなで書かれてはいるが、一読しただけでは意味が不明なものが多くなっている。
表現の厳密化を優先したためであるが、誰が読んでも分かるという趣旨には反しており、もう少し工夫すべきであろうと思う。
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