| 2015年04月16日(木) |
コンビニのフランチャイズ加盟店主は労働者? |
日経(H27.4.16)夕刊で、東京都労働委員会は、ファミリーマートのフランチャイズ加盟店主らを労働組合法上の労働者に当たると判断し、店主らとの団体交渉に応じないことは不当労働行為に当たると認定したという記事が載っていた。
労働組合法でいう「労働者」は、労働基準法の「労働者」よりも広い概念であり、最高裁は、使用者との使用従属関係だけでなく、事業組織に組入れられているか、契約内容を一方的決定する関係にあるかなどを考慮して判断している。
その結果、新国立劇場を管理運営する財団が主催するオペラ公演に出演する合唱団のメンバーについては、労働者性を認めている。
しかし、コンビニのフランチャズ本部に、契約内容を一方的に決定する関係があるとはいえないのではないだろうか。
直感的に言っても、合唱団のメンバーは労働者性を認めても納得ができるが、コンビニの加盟店主に労働者性を認めることには違和感があるのだが。
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