| 
 
| 2015年04月22日(水) | 九州電力川内原発の運転差止の仮処分申請を却下 |  
 日経(H27.4.22)夕刊で、九州電力川内原発の運転差し止めを住民らが求めた仮処分申請で、鹿児島地裁は、住民らの訴えを却下する決定をしたと報じていた。
 
 仮処分手続きでは、住民側が、短期間で、原発の運転により周辺住民に被害を及ぼす恐れなどを証明(厳密には「疎明」)しなければならない。
 
 
 しかし、それはなかなか難しい。
 
 
 それゆえ、鹿児島地裁が住民の訴えを却下したことは常識的な結論であろうと思う。
 
 
 逆に、関西電力高浜原発の再稼働を認めなかった福井地裁の仮処分決定が異例の判断といえる。
 
 
 |