2003年07月23日(水) |
危険運転致死罪と業務上過失致死 |
今日は"セレブ"についてとことんバカにしてやろうと思っていたが、とある事件に無茶苦茶腹が立ったので変更。
真面目にいこうと思う。
<ヤフーニュースより抜粋>========== 今年の三月十七日午後7時ごろ、谷口被告は栃木県益子町の町道を酒気帯び運転で暴走し、部活動帰りの町立益子中2年の鈴木理恵さんと添谷歩美さん=いずれも当時(14)=をはねて死亡させ、そのまま逃げた。 =======================
一応ここまでがヤフーニュースに掲載されていたあらすじで、自分の知識として知っているのは
【逃げたあと、逃げ切れないと思い6時間後に出頭。】
【現場にブレーキ痕が少しも見られない。酒に酔い、運転しながら寝ていたと思われる。】
【運転すると分かっていながら、飲み会に出席して飲酒している。】
という事も真実であったと挙げておく。 もちろん飲み会に出席して、運転中に寝てしまうほどの量なわけだ。 その被告に、判決が出た。
<それまでの流れ> 栃木県警の送検時は危険運転致死容疑 ↓ 宇都宮地検は立証が困難として業務上過失致死罪で起訴 ↓ 遺族は不服として危険運転致死罪が適用されるよう、署名等で動く。 ↓ 検察側は「殺人行為に匹敵する」として、懲役7年6月を求刑。 (あくまでも業務上過失致死+道交法違反)
そして今日。
業務上過失致死と道交法違反の罪に問われた元コンビニ経営谷口紀幸被告(38)の判決公判が23日、宇都宮地裁で開かれ、野口佳子裁判官は懲役5年6月(求刑懲役7年6月)の判決を言い渡した。
裁判官バカじゃね―――の!?
人を2人殺してんだぞ!!!酔っていたから情状酌量ってなんだよ!!!
酔ってたら「殺す気まんまんですよ」じゃないのか! 人を殺す気で、または殺してもいい、 または殺したいという気持ちで飲酒の上運転じゃないのか!? 酔っていたから軽くなるわけではない!むしろ確信犯だろ!!
殺された子たちの14年間、二倍にして28年が、こいつのたったの5年6ヶ月!? ありえね――――――!!!!
法律としては、危険運転致死罪だと”泥酔していなければならない”らしい。 谷口被告は当時酔ってはいたが、事故現場までの2Kmを運転しており、泥酔とは言い難い状況であった。 さらに目撃者がおらず、本当に危険運転だったかどうか判断ができない。 だから危険運転致死罪は適用されないらしい。 バカか。裁判官よ、オメーはバカですか。裁判官なのにオバカちゃんですか。 中立の立場なんか偉そうに語ってんじゃね――よ!!
意識がしっかりしていて2Km走れたなら、なんで寝てんの!? それが泥酔ってもんじゃないのか!? 裁判官の泥酔というサジ加減を知りたい。 あれか、歩きながらゲロゲロ吐いてたら泥酔か?吐かなくたって泥酔する人はてんこもりだ。 意識を失って寝てしまう。 それが”いつ人に危害を加えてしまうかもわからない”運転中であろうが、寝てしまう。 責任の一切を放棄してしまうそれが泥酔と言わずしてなんと言うのか!
あ――――ムカツク――――――ッッ!!!
これからの犯罪者は、殺したい人がいるなら酒を飲んだ上で、 スピードを出してブレーキも踏まずその人めがけてツッこみ、(あくまでも泥酔を装おうネ) 時間が経ってから出頭して、申し訳なさそうな顔をしたらいいヨ★
2人殺したってたったの5年6ヶ月!!ひとりの命がたったの2年と9ヶ月の懲役で償えちゃうッ★ だって、バカ裁判官が、まんまと刑を軽くしてくれるんだモン☆ヤッタネ★
追伸:しかも今なら3年で仮出所★ワァッ!カンタンだネ☆
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