
ええ、こんなものが我が家に。 タイトルはそれを見た瞬間脳裏をよぎった言葉です。 画像だけではわかりにくいと思うので全文コピペしてみます。
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訴訟通知(民事裁判) 今回、貴方に対する民事訴訟裁判の訴訟が提出された事を通知致します。 貴方は回収業者およびお取引契約会社に対しての契約不履行につき原告側が提出した訴状を管轄裁判所が受理した事を報告致します。 下記の裁判取り下げ期日を過ぎますと改めて出廷命令通知が届きますので記載期日に出廷して頂くようお願い致します。 こちら民法188条に基づいた法務省認可書となっておりますので、出廷拒否されますと原告例の主張が全面的に受理され裁判後の処置と致しましては被告の給与及び、動産物、不動産物の差し押さえを執行官立会いのもと強制執行させて頂きます。 また、履行執行官による[執行証書の交付]を承諾して頂くと同時に債権譲渡照明書を1通郵送させて頂きますのでご了承下さい。 尚、書面通達となりますので個人情報保護の為、詳しい詳細等は当職員までご連絡下さい。
※ご連絡なき場合には本書を勤務先へ郵送させて頂きます。
裁判取り下げ期日 平成20年5月22日
〒161-0032 東京都新宿区中落合1−△−□ 法務省管轄 管財事務局 執行 第2部 03−3×××-1××× 担当:児玉 電話受付時間 9:00〜18:00(土・日・祝日を除く)
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いや、ツッコミどころはたくさんあるのですが…(苦笑) とりあえずツッコミ入れつつところどころリンク貼ってみます。
まず民法188条。 『占有者が占有物について行使する権利は、適法に有する者と推定する。』 …これを根拠にどんな通知を出せると?(爆笑) 法務省認可書→いや、そんな書類ないし。つーか訴訟を起こすための書類って法務省なんかじゃ出せないし。裁判所だし。 裁判所といえば、『所轄裁判所』って書いてあるけどこの裁判所よ。 どこかわからないと出廷したくてもできないんですけど(笑)。 そもそも訴訟するなんて内容がハガキ一枚で送られるわけないし。 『法務省管轄 管財事務局』なんてところも当然実在してません。 その件については法務省でもすでに注意喚起しています。
恐らくこれは少額訴訟という制度を悪用した架空請求が結構有名になったので、それを逆手にとってローコスト・ローリスクでハイリターンを狙ったものと思われます。 「これって無視したら敗訴になるんだよね!?」と慌てて電話してしまった人が実際にもいるようですし。 もちろん私(だけでなく大半の人)はこんなことで騙されるほど単純な思考はしてないわけです。 一応法律勉強してたしね。民事苦手だったけど。
とはいえ、一応訴訟やら何やら書いてあるのでどこかに届ける必要があるかなと思い、ちょっと敷居の低そうな消費者センターに電話してみたのですが、「(前略)ただいま電話が込み合っております。後ほどおかけ直しください。なお、最近ハガキによる(中略)相談が急増しておりますので、そのような書面の問い合わせ先には一切連絡しないようお願い致します」ガチャン!ツー、ツー…が2回あった時点でムカついてかけるのをやめました。 警察に言うのも大げさだし面倒だし…ま、放置しておくか。
それにしても…どこから漏れたんだよ、名前と住所。 しかも住所は番地までしか書いておらず、アパート名や部屋番号はなし。 その中途半端な漏れ具合が何か嫌(苦笑)。 気持ち悪いわ〜。
…ちなみに、実はひそかに更新してたんですよ(苦笑)。 先月に引き続き需要のない香水コーナーです。 一通り手持ちの香水を出し終わるまで続くと思われますので、それまで付き合ってやってください。 そのうち他も更新していきたいところです。希望だけ〜。 あと過去日記もちょっとだけネタあるし…と思っていたら「これって書くほどのものかな?」と思い始めたり。 ……気が向いたらってことで、アッハハv
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