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尖閣諸島

2004年04月03日(土)


 3月24日、日本・中国・台湾が領有権を主張している尖閣諸島の魚釣島に中国人活動家7人が
 上陸、沖縄県警が「出入国管理法違反(不法入国)」で逮捕した。
 「出入国管理法」の65条(刑事訴訟法上の特例)は「その者が他に罪を犯した嫌疑のない時に
 限り、入国警備官に身柄を引き渡すことが出来る。
 この場合身柄を拘束してから48時間以内にこの手続きを取らなくてはいけない。」とある。

 今回の場合、東京の政治団体が魚釣島に建てた神社のほこらが損傷しているため、捜査当局は
 七人を送検し、刑事手続きを進める方針を固めていたが、結局、政治的配慮で「他に犯罪容疑が
 ない場合、入管に身柄を引き渡すことができる」との規定を適用した。
 しかし、捜査当局には「手緩い」という批判もあったという。

 尖閣諸島の領有権を主張している中国にしてみれば、自国の領土に上陸して「不法入国」強制
 送還されるのは、納得できず、中国政府に強硬な態度で臨むように求めている。

 日中両政府は、自国の領有権を主張して言う事には変わりないが、この事が日中間の関係に
 悪影響を及ぼすことを避けようと努力している。

 元々尖閣諸島は、1885(明治18)年以降日本政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により 
 再三にわたり現地調査を行ない、単にこれが無人島であるだけでなく、清国の支配が及んでいる
 痕跡がないことを慎重確認の上、1895(明治28年)1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議
 決定を行なって正式にわが国の領土に編入した。
 日清戦争の講和条約である下関条約(1895年5月)に基づき、清国より割譲を受けた台湾および
 彭湖諸島には含まれていない。
 従って、サン・フランシスコ平和条約においても、尖閣諸島は、日本が放棄した領土のうちには
 含まれず、南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ、沖縄返還の時(1971年)に
 日本に施政権が返還された地域に含まれている。
 
 ところが、1968年(昭和43年)、国連・アジア極東経済委員会が、尖閣諸島の海域にも大規模な
 海底油田・天然ガス田があると発表した事から、1970年代に入り、中国、台湾が領有を主張する
 ようになり、中国は、台湾に付属する島々とみなして1992年、中国領と明記した領海法を制定した。
 (日本側の主張)

 現在尖閣諸島は、無人島ではあるが、日本の住所を持っていて(沖縄県)、選挙地域も沖縄第4区
 に含まれている。
 しかも、尖閣諸島の内、魚釣島・北小島・南小島・久場島の4島は、埼玉県在住の古賀氏が所有
 するれっきとした「民有地」であり、日本政府が年間約3000万円で所有者から借り上げている。
 このように、日本が実効支配はしているが、中国側にも国民に領有意識があって
 お互い引くに引けない立場なのだろう。

 しかし、大騒ぎをしている尖閣諸島だが、諸島全てを合わせても、芦ノ湖に入ってしまう
 今回問題となった魚釣島だけだと、日比谷公園ぐらいの大きさという。
 要するに、石油というお宝がなければ、こんなに両国間がぶつかり合う事もなかったのだろう。
 石油の開発も平和的に、両国の共同作業で・・・というわけには、いかないものなのだろうか。
 両国とも、尖閣諸島問題より大事な問題は沢山あると思うのだが・・・








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