いぬぶし秀一の激辛活動日誌

2005年02月26日(土) 何やっとんじゃいこの国は!北朝鮮籍船16隻入港許可

 政府は昨日、北朝鮮籍の船舶に船舶賠償保障法により、わが国に入港するために必要な証明書を交付した、と発表した。この法律は、保険未加入の同国船籍の船舶の入港阻止に効果があるであろうと考慮されて、3月1日から適用される予定だった。

 ところが、16隻の北朝鮮船籍の船は、ニュージーランドにあるMMIA(NZ)という保険会社と保険契約を締結して、申請をしてきて、これを許可せざるを得ない、というのだ。

 産経新聞によると、このMMIAは支払い能力に疑念がある、とされているが、この記事には、親サンケイ派の私も、いささか首をかしげる。

 このMMIAという保険会社は、2004年6月までは、米国大手損保INGの子会社だったようだが、同月に、オーストラリアの大手損保QBEに7億ドル余りで売却されている。QBEは、といえば、わが国の大手損保や生保とも提携関係にある、高収益会社であるから、まあ、支払い能力には心配はないと思う。

 それより、横田めぐみさんのニセ遺骨をつかまされたり、核はもってるぞ!と脅かされたり、それでも、入港許可をするとは、この国は何を考えているのだろう。
国土交通大臣(公明党)は「法に則って許可した」というが、法の解釈を都合よく変えるのは、わが国高級官僚の得意技ではないか。

 今回の措置は、北朝鮮が戦車で日本の公道を走りたい、と申し出て「わが国の自賠責保険に加入したので許可した」と、言っているぐらいバカげた決定である。

 それとも、国交大臣も外務省も、さらには小泉さんも、何か「北」に遠慮があるのだろうか。ここは、「平和政党」に所属する国交大臣に、なんとしても「拉致家族の平和」を取り戻す努力をお願いしたいものだ。

 入港許可は取り消せ!



2005年02月25日(金) いい加減にしてくれよ!お役所めぐりの許可申請

 ちょっとしたことから「古物商」の許可申請をすることになった。所管は所轄警察署の生活安全課経由、東京都公安委員会である。申請書類は、警視庁のホームページから、ほとんどダウンロードできるので便利だな、と感心していると、たんないじゃん。必要書類のうち、法人役員の誓約書と、略歴書がない。

 警視庁に電話すると、えらく感じのいい担当官が「所轄でもらってください」と。さっそく、蒲田署に出かけると、以前、窃盗防止講演会の講師だった方が担当で、こちらも感じよく丁寧に教えていただいた。ところが、大変なのはそれからだった。

 まず、法人の登記の目的に「古物商」という文言が入っていなければならない。そこで、「社員総会」を開き、目的変更を決議する。その議事録を持って、東京法務局城南支所に行き、変更登記をする。この費用が収入印紙(登録免許税)3万円。役員の住所変更をしていなかったので、これに1万円。登記事項証明書(通称:登記簿謄本)に1000円。しめて、国庫に41000円を支払う。

 法人登記ではいつも思うが、なんで法人の目的変更やら、増資で3万やら、増資額の0.7%の登録免許税がかかるんだろう。さらには、コンピューター化されて、申請から2〜3分で交付される、登記簿謄本になんで1000円も取るんだろう。ちなみに、謄本を交付する法務協会臨時職員の日給は、謄本6枚分(6000円)と、所内の募集広告に書いてあった。

 まだまだ、書類の山は続く。役員全員の身分証明書を本籍地の役所で取得しなければいけない。これは、平成12年までに禁治産者、準禁治産者ではなかった、という証明で、本人か本人の委任状添付が必要だ。役員2名は大田区なのですぐ取得できたが、一人は大阪なので、郵送で請求する。一人分300円で、合計900円。

 次に、東京法務局に対し、被後見人、被保佐人の登記がないことの証明を申請する。これは、平成12年4月に改正されたもので、今まで戸籍に記載されていた、禁治産者などを、戸籍記載と公告をやめ、登記制度に変えたものだ。この申請もおもしろい。請求できるのは、本人、配偶者、4親等以内の親族、または委任状のある他人である。ところが、夫が妻の分を「配偶者」として請求すると、戸籍謄本(500円)が必要になるのだ。それを「他人」の資格で、妻から委任状をもらうと、この500円はいらない。なんともおかしな感じだ。3名分で1500円。

 この法務局の1500円は、「登記印紙」という、収入印紙とは違うものを貼らなければいけない。上述の大阪の市役所に送る300円の定額為替とともに、区役所近くの郵便局で購入しようと窓口で依頼すると「登記印紙は蒲田郵便局でしか売っていません」とのこと。なんじゃい郵政公社。面倒くせいな!

 以前、住基ネットが話題になっていたが、広域住民票なんぞは、まったく無意味だが、このような役所間のデーターについては「ペーパーレス」でやるべきだと思う。いや違うか…それは、民間の発想だ。あんまり簡易にしてしまうと、お役人の仕事がなくなっちまうか。

 今回のお役所めぐりで特筆すべきは、大田区役所戸籍住民課の窓口である。警視庁本庁と蒲田署の担当官もとても気持ちよい応対だったが、それにもまして素晴らしかったのは区窓口の区職員である。私が「ウルセイ議員」だと知ってかと左右の応対も聞いてみたが同様に感じがいい。

 受け応えはハキハキして明るい。お待たせしました、という言葉も自然だ。会計は、またせないように、レジを先に打ってあり、あつりを出せばすぐ終わるよう工夫している。

 大田区職員さん、最近、電話応対といい、窓口といい、GJ!



2005年02月24日(木) ムラ社会のジェラシー?それともパワーポリテイック?

 行政改革やら、お役人の意識改革やら訴えるべき各議会が、以外と古い体質なのは、先日の国会職員の高額給与を例に出すまでもないだろう。

 我が大田区議会でも、平成11年に私が当選したころから毎回のように議論の遡上に上がっていたのが「一人会派は優遇されている」という問題だ。当然、そう発言する議員は交渉会派(議員3人以上)でも大きな会派に所属する人々である。その意見を要約すると大体、以下のようなものだ。

�,修發修癲�会派で議会を構成しているのだから、一人は「会派」ではない。
��会派でないのに、政務調査費を支給されているのはけしからん。
�K莢鷦遡篁�間が与えられて、議会だよりに名前が載るのは不平等である。

 �´△砲弔い討蓮�地方裁判所レベルではあるが、「合法に会派である」という判決が出ているので、この論拠は成り立たない。

 ��については、どうも許し難いと思う議員がいるらしい。現在、各定例会の質問は、代表質問20分(交渉会派のみ)に、所属議員数一人あたり8分を乗じた時間がその会派の質問時間総数になる。その時間の中であれば、何人質問しても、それは会派の判断である。そころが、自民党や公明党など大会派になると、人数が多い分、自分の出番は何回かに1回しかない。

 当然、20万部発行される区議会便りに、質問者として名前が出ない。ところが、一人会派は、代表質問は出来ないが、一般質問は毎回10分間できることになっており、毎回、議会便りに名前がでる。これが不平等だ、というのだ。

 まあ、議員活動が選挙対策の一面である、と捉えればそうかもしれないが、だとしたら、議会便りには議員個人名は伏せて質問した「会派名」を書けばいいのではないだろうか。

 結局、議会運営委員会(通称:議運)において、多数決により下記のように決定されてしまった。(賛成:自民党3名、公明党3名 反対:民自未1名、ネット1名、共産党2名)

一人会派の質問時間は、現行の毎回10分、年40分以内を改め、年2回以内、合計40分以内とする。

 これで、毎回、議会便りに名前が出るという「不平等」は是正された、というのだが、はたしてそうだろうか。

 なお、一人会派3名は、上述の議運には参加できない。民主主義は「パワーポリテイック」は正論であるが、なんとも釈然しない決定である。



2005年02月23日(水) 第1回定例会教育委員長挨拶に物申す

 今日は、午前中、講談社フライデーの取材を受けた。先月は、朝日新聞のAERAに「ナショナリズム」特集で出たので、その関係かと思いきや、給食調理員や学童擁護員の高給問題を追いかけていたら、私のHPにたどり着いた、ということらしい。大田区の現状などをお話し、「くれぐれも、彼女達に罪はない。制度に問題がある、という論調で」とお願いした。

 さて、午後1時からは、平成17年第1回定例会本会議1日目である。区長挨拶は、来年度予算にかける思いが開陳された。おだてる訳じゃないが、我が区の区長は、話がうまい。今回は、原稿ありだが、ノー原稿でのお話は、本当に凄い。脱帽である。

 次は、教育委員長の挨拶である。PTA、青少年対策委員から教育委員になり、今回委員長になられた女性の挨拶である。以前から存知あげていたので、親しさもあって、「そうだ!」とか「そんなことはない」などと、ヤジってしまったら、議会出席初体験ということもあって、一瞬固まられたのには、反省しきりである。

 その挨拶の中には、いくつも問題があったが、代表的な2つを示す。

�ゞ菊�の給食費横領について、二度と発生しないように、との発言

どのように発生を防ぐか、さらには、なぜ刑事告発しないのか、説明不足。

�∈鯒�は、一部中学生の問題行動が報道されたが、現在は落ち着いて授業に臨めるようになっている、との発言。

まったく現場を知らない、または知っているが、あえて知らないふりをしている発言である。相変わらず、区立中学校の授業は荒れており、居眠り、授業放棄、俳諧、おしゃべりなど、授業参観であっても、このような状態であり、決して「落ち着いて臨める」状態ではない。

 ただ、以下の部分は、よくぞ言ったと、ご本人か、草案を起草したお役人を褒めたいと思う。

教育における改革の流れは、世界の潮流となっております。次世代を担う人材の育成は、国家的大計に基づくものである…

 教育基本法改正反対や、「愛国心」が国家に対するものだ、と言っている人々には、いやな発言だろうが、世論や国際情勢を正しく理解した発言として、この部分だけは、大声で「そうだ!」と叫んだ。

 願わくば、教育委員会や、教育委員が、制度としてだけあるのではなく、また、事務局のお役人の「シナリオ」通りの運営ではない、区長部局から独立した本来の主体的働きがなされるよう願ってやまない。

 頑張れ、新委員長!




2005年02月22日(火) 消防団運営委員会報酬辞退はダメです!

 2月16日の日誌に書いた、消防団運営委員会の報酬18000円也を辞退しようと、区役所総務課法規担当に、法的問題点について解釈の確認をして頂いていたが、今日返事がきた。

 結論は「報酬辞退は法律違反」だ、そうだ。
返事とともにお届けいただいた法文、条例のコピーによると、概ね次のようなことになるらしい。

特別区の消防団の設置等に関する条例(昭和38.7.25)により、各区に運営委員会を設置し、その委員は知事(特例条例により区が処理)が委嘱する。(←このことにより、被委嘱者は非常勤の地方公務員となる)

地方自治法第203条(昭和22.4.17)により、普通地方公共団体は、非常勤職員に対し報酬を支給しなければならない。(←大田区は、委員に支払い義務がある)

公職選挙法第199条の2(昭和25.4.15)により、公職の候補者等は、当該選挙区にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄付をしてはならない。
(←大田区も法人として「者」となり、辞退は寄付または、無償の役務提供としての寄付になる)

 さて、ここで私が取りうる策は3つある。

�‥豕�法務局に「受け取る理由がない」ことを理由に供託する。ただし、これは、大田区が供託を崩すことはないから、国庫に入ってしまう。

��当該選挙区にない者に寄付をして、その者が「大田区」に寄付をすることにより、結果として、区に戻す。

��妻にくれる。

 �,蓮�何人かの地方議員が実行されているようだが、「自己満足」の世界のような気がする。

 さて、�△���かであるが、すでに封筒は、彼女の管理下にある。いかにしたものか…



2005年02月20日(日) 教育問題三昧の日曜日

 日曜日は、区議会に限らず、地方議員の書入れ時である。兎に角、会合が多い。そして、この出席する会合の種類によって、その議員の「種別」も概ね判断出来る。

 今日の私は、と言うと、特別選んだ訳ではないが、教育問題の会合を3軒掛け持ちとなってしまった。

 1軒目は、「揺れる子供達に大人は何をすべきか」というタイトルの講演会が大田区産業プラザで開催され、その司会進行を主催団体の役員の立場で仰せつかった。区立中学校の学校長の現場からの実態報告と、文部科学省所管の公益法人の研究員の講演があった。特に、校長先生は、地域でも有名な熱血先生で、もっと多くの親に聞いて欲しかった。

 この校長先生の講演での印象に残ったキーワード:

子供の問題行動をなんとしてもやまさせるのは親の役目だ。

子供の話を聞くだけで、子供の味方になったつもりの教員が多いのが問題だ。聞いた結果、何か言って欲しいのに「いい先生」になってしまっている。

 昼食を慌ててとって、次の会場、麹町へ急ぐ。今度は、「日本会議首都圏地方議員懇談会」の幹事会だ。この会は、首都圏の地方議員が党派を超えて参集し、教育基本法改正、教育行政改革、教科書採択運動、ジェンダーフリー是正などを行なうもので、私は幹事長を仰せつかっている。

 日曜日の忙しい日程をくぐって、会場には多くの区市議員が集まっていた。再来週、安倍自民党幹事長代理、下村博文文部科学政務官をお招きしての設立大会の打ち合わせに、大いに盛り上がった。

 その会合も中座して、次に向かったのは、国公立幼稚園園長会主催のシンポジウム「幼児教育の未来を語ろう」だ。会場になった文京区立中学校の体育館は、北は岩手から南は沖縄まで、300人以上の園長先生や幼稚園、保育園関係者であふれていた。遅れて入ると、顔馴染みの地元区立幼稚園長が驚いた顔で向かいいれてくださった。

 会場を見回すと、我が大田区からは、3名の女性議員が来られているようだ。途中、参加者が小グループにわかれてのデスカッションがあったが、大田区外の園長や関係者の生の声を聞けたのは有意義だった。文部科学省の課長さんの話はいらないから、この時間を増やして欲しかった。

 このシンポジウムでのキーワード:

長時間保育は、親が親として育つ機会を奪っているのではないか。
幼保一元は、出来ることと出来ないことを見極め、出来ることからやってみよう。
公立の「生き残り」という発想だと本質を見失ってしまう。
(以上、品川区立二葉すこやか園 保育長の発言)

「子供のため」という言葉が、水戸黄門の印籠のように現場で使われているが、当園は「徹底して子供主義」の保育を行なっている。(港北幼稚園・ゆゆの森副園長)

親をいかに主体者にしていくか、それが課題だ。子育ての一義的責任は家庭にある。(元文部科学省教科調査官、子どもと保育総合研究所代表)

 3軒の掛け持ちであったが、いずれの会合にも共通している結論は「現代の子どもの問題行動の原因は親、家庭にある」という厳しい現実であった。

 帰宅すると、我が家の産物である長男が、自衛官の同期である彼女を連れて帰ってきていた。はたして、彼にとって、このオヤジはマトモであったろうか…気になるところである。



2005年02月18日(金) 在日外国人地方参政権の賛否陳情の攻防

 来週から始まる、平成17年第1回区議会定例会に付託する陳情・請願が本日締め切られた。

 陳情・請願というのは、区民(区民以外でも可)が議会に対し「これこれしてくれ。または、これこれはやめてくれ」と訴える制度で、憲法により保証されている権利でもある。

 陳情は、議員の紹介のないもの、請願は紹介議員の捺印があるものだ。地方議会の中には、請願のみ審査し、陳情は審査しない、という自治体もあるようだが、大田区はどちらも同じ扱いである。いや、かえって、特定会派の議員が紹介議員になる請願より、陳情のほうが合意を得やすいかもしれない。

 さて、今回の陳情で私なりの大きな争点は、

�ゞ軌藉靄榾_�正をすべきかどうか(賛成の陳情1、反対の陳情2)←勿論、賛成

�∈瀑�外国人の地方参政権を求める(賛成1、反対1)←勿論、反対!

                            の2件である。

特に、�△砲弔い討蓮峪神�」が議会内で多数になる可能性大で、予断を許さない状況である。まず、所管委員会となるであろう総務財政委員会所属議員の賛否予想は次のようなものだ。自民3(反対)、公明2(賛成)、民主1(賛成)、ネット1(賛成)、共産2(賛成) [←あくまで、各政党の国会での態度、公約から私が勝手に推測したもので、確定しているものではない。]

 これで、委員会では賛成多数で採択。本会議では、というと、これも、公明12、共産8、ネット2、緑1、民主2〜3、の賛成で過半数25を超えるので可決されるかもしれない。しかし、議会の総意としての国に対する意見書は、全会派一致が原則なので、提出は困難だろうが、地方参政権を認めよ、という陳情が採択される意味は大きく、なんとか阻止したいものだ。

以下、在日外国人の地方参政権反対の陳情書を陳情者の方から頂いたので、公開する。賛否両論お聞かせ願いたい。(なお、本日現在は受理されただけで、取り扱いは、来週開催の議会運営委員会において協議される。)


                          平成17年2月18日
大田区議会議長 小原 直美 様

                         陳情者
                         大田区●●1-●●-●●
                         ●● ●●
                         電話00-1234-5678

在日外国人の地方参政権付与に反対する意見書採択を求める陳情

陳情の趣旨
今、永住外国人へ地方参政権を与えようとする動きが活発になっています。在日韓国人や韓国政府が日本政府に働きかけ、また自民党を除く殆どの政党が党の公約として掲げ、推進しています。私たちは、このことに反対し、貴議会においても反対する意見書を採択され、政府、国会などに働きかけていただくよう陳情いたします。

陳情の理由
参政権とは国内の政治に影響力を行使するための権利です。一国の政治に別の国が干渉することを「内政干渉」と言います。これは、現在の国際社会では許容されない行為です。仮に実際に他国からそのような要求があったとしても内政干渉については一切応じる必要はありません。外国人に参政権を認めるということは、この内政干渉が合法的に行えてしまうということに直結します。国政はもちろん、地方自治体の政治も内政の一部であることは言うまでもありません。したがって、参政権は国民固有の権利であり、外国人に与えることはできないと考えます。
地方参政権と国政参政権は、同じものです。憲法にも明示されており、地方参政権を外国人に与えることは憲法違反です。賛成派は「最高裁判決で認められている」と言いますが、これは解釈の誤りです。最高裁判所は、「外国人に地方参政権が与えられないのは憲法違反ではないでしょうか?」という質問(提訴)に対して「いいえ、外国人に地方参政権が与えられないのは違憲ではありません」と答え(判決)を出しただけであると考えるのが順当でございます。
 ここで最高裁が「地方参政権」に限定して答えているのは「地方参政権と国政参政権が別だから」ではなく、「地方参政権について質問されたから」だということに留意すべきであると思います。「地方参政権と国政参政権は別だ」という根拠には成り得ないのです。しかも、その判決の中で「憲法には地方選挙に投票できる人を「住民」と書いてありますが、これは「国民」のことです」と明示しています。この判決は「地方と言えども外国人に参政権を与えることは違憲です」と言っているのです。
賛成派の「最高裁判決で認められた」という根拠は、この判決の傍論に裁判官がこう書いているからです。「しかし、法律を作って外国人に地方参政権を与えることは別にかまいませんよ」と。これは明らかに本文である判決内容と矛盾します。なぜこのような矛盾する意見が傍論として書かれたかはともかくとして、これには法的効力がありません。傍論はあくまでも裁判官個人の感想であり、判決内容には影響しないものです。したがって、この判決を根拠に「外国人に地方参政権を認めるのは最高裁も認めている」という意見はまったく根拠の無い愚論であります。
税金を払っているのだから参政権を与えるべきだとの意見も問題です。税金は道路、医療、消防、警察などの公共サービスの対価であり、参政権とは関係ありません。もし、税金によって参政権が与えられるなら、学生や主婦、老人、低所得層など、税金を払っていない人からは参政権が剥奪されることになります。

 在日韓国人・朝鮮人は強制的に連れてこられたのだから参政権を認めるべきだ、との意見にも反対です。今、日本にいる在日韓国人、北朝鮮人のほとんどは「強制連行」※された人たち、またその子孫ではありません。それは、在日本大韓民国青年会等の韓国人自身による調査により明らかです。彼らのほとんどは、経済的理由などにより彼ら自身の意思でやってきたのです。従って理由になりません。
※「強制連行」とは、戦争中に日本本土、台湾、朝鮮半島など、当時の日本国全土で実施された「徴兵」「徴用」などのことであり、特に朝鮮人に差別的に行われたわけでもなく、厳密には「強制連行」と呼べるものではありません。また、朝鮮人の徴用が行なわれた期間は昭和19年9月から関釜連絡船の閉鎖された昭和20年3月までの6ヶ月間に過ぎないのです。
徴用されて日本に連れてこられた朝鮮人たちには、帰国船が用意されほとんどが帰国したのです。徴用されてやってきた人がいるとしても自分の意思で残ったわけです。
在日韓国人は戦前は日本国籍であり日本の参政権もあったのに、終戦後は無理やり日本国籍を剥奪され参政権を奪われたかわいそうな人たち、またはその子孫なのだから、地方参政権ぐらいなら与えてあげてもいいのではないか、との意見もあります。しかし、在日韓国人については、終戦後の1949年に韓国政府からGHQ(当時の日本の施政権はGHQにあった)に対し「日本国籍離脱の宣言」※がなされています。つまり、「日本が一方的に日本国籍を奪ったのだから参政権をよこせ」という主張はまったく事実と相違しています。従って理由になりません。
※ 日本がまだGHQの施政権下にあった1949年10月7日、駐日大韓民国代表部はマッカーサー連合国司令官に「在日韓国人の法的地位に関する見解」を伝え、「在日大韓民国国民の国籍は母国の韓国であり、日本国籍は完全に離脱した」という趣旨の宣言を行いました。
 外国には認めている国もあるという意見もありますが、それらの国のほとんどは、特定の国に対して相互的に認めているのです。では日本の場合はどうかと言えば、韓国内では、すでに2002年に在韓日本人をはじめとする在韓外国人に対する参政権付与の法案は「主権は(韓国)国民にある」として否決されています。したがって、これも根拠になりません。しかも、それらの国々は経済的・文化的に近く、将来的には統合を目指している国々がほとんどです。
このように、日本における外国人参政権はすべての面において根拠が無く、日本にとってのメリットもありません。経済問題は内政問題です。路線変更がききます。しかし、外国人に参政権を与えるとなれば、それは外交問題です。日本だけの都合では取り返しがつきません。致命的です。

 国政とは、その国の国民が参加して決定すべきことです。そうしなければ内政干渉が起きたり、国が乗っ取られてしまいます。国家主権の中でも重要な参政権は日本国民の権利であり、外国人に付与するという危険な行為は行うべきではありません。

 私たち日本人は、この日本という国家と運命を共にする存在ですが、外国人はそうではありません。彼らは、いざとなれば帰る国があるのです。そのような人たちに国家・国民の命運を決定する参政権を付与するのは、地方参政権であったとしても無責任としかいいようがありません。

(資料)
最高裁判所判決要旨

憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわちわが国の国籍を有するものを意味する事は明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、権利の保障は、わが国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。  憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、わが国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものとはいうことはできない。  このように、憲法九三条二項は、わが国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、わが国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。  しかしながら、このような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない



2005年02月17日(木) 感動消防官とボケ教頭!いずれも公務員

 感動的なニュースがあった。東京消防庁の119番を受信する総合司令室の消防官の機転が、一人の男性の命を救ったというのだ。

 事は、13日日曜日。男性は脳梗塞で倒れ、声が出なかったが、携帯で119番通報をした。受信した消防官は、とっさの判断で「合っていれば受話器をたたいて」と、23区の名前を読み上げ、練馬区のところで、トントンときた。同じようにして、町名、番地と、トントンを続け、ついにアパートの部屋番号まで特定し、男性は救急車で搬送され、一命を取り留めたという。

 なんとも、感動的な、そして、そのとっさの判断に、日ごろの厳しい訓練を堪えてきた消防官の頼もしさを感じた。本当に頭の下がる出来事だ。

 反面、ボケ区立小学校の教頭さんの悪事がバレた。これは、大田区立の小学校の59歳になる教頭センセイ。私の地元でもあり、このセンセイとは、地域行事で何度も顔をあわせ、酒席をご一緒したこともある。

 その彼が、児童の給食費64万6千円を横領して、サラ金の返済にまわした、というのだ。まったくボケである。この教頭さん、年齢からすれば、後1年で定年退職。数千万円の退職金と年金が転がり込んでくる。64万ぐらい屁の河童…のはずである。どうしても、今、返済する必要があるのなら、一身上の都合を理由に依願退職すれば、いささかは減額されるが、今回のように懲戒免職となって、一円ももらえない、という事態にはならない。

 さらには、辞めなくても、公務員たる教員には、東京都福利厚生事業団、東京都教職員互助会、東京労働金庫などから、低利の借り入れが出来る制度が充実しているから、それを使ってもよかった。

 私は、再三、教職員の非常識、社会常識との乖離を訴えてきたが、管理職たる教頭まで、この有様とは、心ある教員が可哀想である。ちなみに、大田区は、全額弁済されていることを理由に、刑事告発はしないそうである。はたして、それで、子供達に「規則を守る」ことを教えられるのだろうか。返しゃいいってもんじゃないでしょう。泥棒してんのよ。

 その論理が通じるのなら、明日から大田区の学校では、こう教えるべきである。
「皆さん、人の物を盗ってはいけません。でも、万一盗ってしまっても、バレなけえれば大丈夫。バレたら返せばいいのです。わかりますね〜」

そういえば、以前、酔っ払って自転車泥棒をして逮捕された大田区の教員が管理職試験を受けていたっけな。あのセンセイも今ごろ、どこぞで教頭かい。恐ろしい!

さらに、毎回の不祥事と同様に相変わらずなのは、区議会こども文教委員会が15日に開催されているのに、一切この件についての報告はなし。一体議会とはなんなのだろう。すべて終わって、プレス発表と同時に教えるのなら、役人だけで行政やってればいいとさえ思う。舐められたもんだ。その不祥事隠蔽体質も変えなければ駄目だ。

  また、再発防止のため、区立学校全校の私費会計(給食費、修学旅行費など)の監査を実施すべきである。(←教育委員会さま:私費会計なので、監査になじまない、などと言い訳しないでネ!)



2005年02月16日(水) 時給1万円?消防団運営委員会委員報酬

 区議会議員のうち、交渉会派(所属議員3名以上)の議員は、23ある付属機関等の委員に「区議会議員」として委嘱されることになっている。一人会派だった5年間は関係なかったが、会派の一員となった今年度からは、その一員になることができる。

 ところが、当時(H16.5)に我が会派に割り当てられた人数では全員が委員になることが出来なかったので、都市整備委員長就任予定(選出日に降ろされる!詳細は5/26の日誌参照)の私と、こども文教委員長予定(同様に降ろされた)の岸田議員は遠慮することになった。

 その後、二人の議員が会派を離脱されたので、岸田、犬伏が、その二人に委嘱されていた委員に就任することになった。私は、消防団運営委員会委員になり、本日その会合に出席した。

 運営委員には、区長を委員長として、都議会議員2名、元都議、町会関係者などが「学識経験者」として、また現職の消防署長、団長らが選出されて、総勢21名の陣容である。

 今回の審議は、特殊技能を持っている消防団員が有事に効果的に活動するための方策について、である。消防団員は、生業を持ちながら、日々訓練にはげんでいただいているボランテイア(非常勤の地方公務員)であるが、さまざまな特技をお持ちだ。それを有事に生かそう、という発想でまことに結構なことだと思う。

 笑ったのは、共産党の議員から「有事とは?」という、TPOをわきまえない質問だ。有事は有事だよ!とヤジってしまった。

 午前10時に始まった委員会は11時半には終了した。委員会開始時に、入り口の出席簿に署名捺印をすると、なにやら封筒を渡される。「消防団運営委員会委員報酬」と書かれており、¥16,910(所得税徴収済¥890)とある。

 1時間半で¥18,000の報酬、時給12,000円になる。町会関係者など一般区民の方が、お仕事を中断してこられることに報酬を払うことは理解できる。しかし、都議や、区議は、区政、都政に関して意見を述べることは本来の仕事であるはずで、昨日も、今月分の報酬をいただいたばかりで、さらに報酬を頂くべきだろうか。他の付属機関も同様で、年間200万円以上が支出されている。

 さっそく、総務課法規担当に「辞退できるか法的に検討してほしい」と依頼した。議会に一回行くと支給される6,000円の費用弁償の廃止などとともに、お役人の無駄使いを監視すべき議員自らが「隗より始める」べきだと思う。


 



2005年02月15日(火) 粗大ゴミについてお役人から「出来ない理由」の説明

 昨日の粗大ごみ受付センターの電話を、清掃事務所で受けろ、との私の指摘に、担当課長を通じて、職員からの出来ない理由が説明された。

私:粗大ゴミ受付センターの電話を各清掃事務所で分散して受信すべきだ。

役人:それでは、集中管理している意味がないし、事務所の事務が滞る。

私:そうではない。NTTの全国代表電話システムを使い、粗大ゴミセンターの電話が混んでいる時だけ、清掃事務所に転送するようにすればいいのだ。

役人:そうすると、蒲田のゴミを田園調布の事務所で受け付けてしまい、所管外になってしまう。

私:そうじゃないの。粗大ゴミ受付センターにある端末を一台づつ各清掃事務所において、同じ画面をみて入力する。つまり、どこの事務所だろうが問題ない。

役人:そうすると、清掃事務所でも受け付けるということになり、混乱する。

私:そうじゃないのよ。あくまで、電話に出るときは「粗大ゴミ受付センター」なのさ。マンパワーが足りない分、清掃事務所で電話に出ろ、ということだ。

役人:よく勉強します。

 まったく、システムを知らない役人は、なんとか「出来ない理由」を必死に説明する。なんとかして、やってみよう、という発想がない。本音を言ってしまえば、面倒なことはやりたくない、だろう。大田区職員労組も「イラク問題」や「憲法9条」はいいから、このお役人の発想転換のため努力して欲しいものだ。



2005年02月14日(月) 延々と「お待ちください」のアナウンス。大田区粗大ゴミ受付センター

 HPの掲示板に「大田区の粗大ゴミ受付センターの電話がつながらないので妻が怒っている。家庭平和のため、なんとかせい」という書き込みがあった。

 以前から、この電話はつながりにくいとの評判だったが、実際どうなのか試してみた。たまたま、自宅に不要な(壊れた)電気ストーブとFAXがあったので、午前9時6分より電話をはじめた。なるほど!「只今、電話が大変混みあっております。しばらくお待ちください」の、無味乾燥なアナウンスが延々続く。

 結果、10分待って、午前9時16分につながった。待つこと10分。こいつは長い。ハンバーガーショップを経営していた時、人間はどれくらい待つと腹をたてるか、というデーターを教えられた。それによると、1分20秒程度だったと思う。

 マックでも、モスでも、この1分20秒のためにオペレーションシステムを考慮しているのだが、お役所は関係なし!電話で10分待つのは、結構しんどい。そして、つながったと思ったら、収集日は3月4日だという。なんと、3週間後だ。これじゃ不法投棄もしたくなるっていうもんだ。

 清掃職員の身分が都職員か区職員か、などというどうでもいい、くだらない論議をしていないで、「使用者たる区民のニーズに答えられるかどうか」という論議をして欲しいもんだね。労使ともに!

 さっそく、清掃リサイクル課長に、掲示板のコピーを持参して改善方を依頼した。課長によると、現在、粗大ゴミの電話は、大手パソコンメーカーの子会社にシステムごと外注し、毎日6〜8人で電話を受けているそうだ。

 一日100件〜300件の電話を受けるとのこと。集約するのもいいけれど、区内4ケ所の清掃事務所で、それぞれの管轄の電話をうければ、外注しなくても、公務員で出来るのではないだろうか。勿論、組合の「過重労働はんた〜い!」の声を押し倒せればの話だが。民間委託は、時と場合によっては、公務員が楽するための方策に使われかねない危険を内在している。

 まあ、転勤シーズンの3月まで、大変だろうけど頑張ってネ!

 おおそういえば、今週の土日から、池上梅園の甘酒売店が営業できることになった。担当課長さんの「区民ニーズ」にたった判断に感謝!皆さんも、梅園に行ったら、ぜひとも、吟醸 甘酒を堪能して頂きたい。



2005年02月13日(日) 61年目の約束達成。犬伏少佐からの贈り物

 今日は、来週行なわれる地元神社の「初午祭」の準備に出かけた。小さな境内に赤さびた国旗掲揚塔があったので、長老にうかがうと「ここ40年は国旗を掲揚したことはない」という。さっそく自宅に帰り国旗をかかげた。さびていても、滑車も動き、青空に日の丸が美しい。

 雑談の中で、「戦没者の兄弟に40万円の国債がもらえる」という話を聞いた。以前にも書いたが、私の父の兄、つまり私の伯父は、昭和19年1月31日に南方洋上で靖国丸とともに戦死した海軍少佐だった。

 残っている兄弟は、妹である伯母だけだ。帰宅後、横須賀に住んでいる85歳になる伯母に電話をしたて、明日、役所に確認してみる旨伝えると、電話口の彼女は感動していた。

 伯母によると、戦死した伯父が戦地に出かける前に、こういい残していったそうだ。「治子(伯母)、無事帰ってきたら、お前に化粧品ぐらい買ってやるからな」と。その約束は果たされないまま、伯父は帰らぬ人となった。

 しかし、めぐりめぐって、その約束は果たされようとしている。
神社のお手伝いに行ったことか、それとも、使われていなかった国旗掲揚塔に国旗をたてたことか、そんなことが「天の伯父」に見えたのだろう。約束の使者に、甥っ子を指名して下さった。

 世の中には、不思議な力(または、働き)が存在している。それは、きっと「神(宗教上のそれではない)」だと思う。



2005年02月10日(木) また今日も池上梅園視察@都市整備委員会

 今日は、区議会都市整備委員会である。30分程「相変わらず」の所管事務報告を聞いて、視察に出発した。行き先は数日前に地域活性化等特別委員会で視察した、区立池上梅園である。

 特別委員会の委員と、この委員会の委員は3人が同じである。が、お役所の論理では「同じ場所でも、所管が違うと見る視点が違う」らしい。

 先日は、観光振興策としての「梅園」で、本日は「まちづくり」の視点からの「梅園」である。な〜るほど!こうすれば、同じ場所でも、仕事が倍になるんだ。こうやって、日本中のお役所は、仕事を増やしているという実態がよくわかる視察だった。

 先日いった時より梅は開いていた。そして、同じように200円の「吟醸 甘酒」を飲んだ。バスの中で隣りに座ったお役人(課長級)に、土日は混むから、甘酒は売らせてもらえないんですよ、と話したら「ひどい話ですね。民間委託すれば変わりますよ」と言われてしまった。

 課長級以上の皆さんは、個人的にはまっとうなコモンセンスをお持ちだが、こと所管事務になった途端に「お役人」の発想になってしまう。この施設も、「指定官管理者制度」で民間委託が検討されているが、「民間委託」では、民間がお役人化するだけで甘い。区役所2階の食堂、駐車場のガードマン、区議会のバス運転手など、民間だが、区の仕事をやると「感じ悪く」なってしまう不思議な力が「お役所」にはあるのだ。民営化しか手はない、と思っている。

 梅園で、土日に甘酒が売られていたら、少しは区役所もマトモになった、と思って頂きたい。帰り際に、甘酒を売っている障害者施設の方から言われた。「ぜひとも、土日にもやらせて下さい」出来ないんだな、これが。お役人は…



2005年02月09日(水) 試合には勝ったが、国際常識では負けた日本選手団

 ワールドカップの対北朝鮮初戦が終わり、わが国が2対1で勝利し、スタンドには日の丸が振りかざされた。勝てたことは素直に嬉しいし、日本サポーター達が、日教組の教育の成果もなく、何の違和感もなく国旗を振り、国歌を歌っている姿には安堵すらした。

 しかしだ、国歌斉唱の際の日本選手団の体たらくは、なんだ。北朝鮮選手団は、大きな口をあけ、誇らしげに北朝鮮国歌を歌っていた。かの国にしては、きれいなメロデイなのでびっくりした。

 ところが、日本の国歌になると、日本選手団は、二、三人がボソボソという感じで歌っているだけで、あとは口を閉じたまま。ジコー監督、コーチも歌っていない。

 特筆すべきは、三都主(サントス)選手である。選手団先頭にいた彼は、君が代が流れると、右手を胸にあてる「忠誠」のポーズで、大きな口をあけて「第二の祖国(日本に帰化)」の国歌を歌っているのだ。

 母国ブラジルでは、国旗国歌に敬意を表する、という国際常識を幼いころから受けていたのだろう。日本を代表する戦いの緊張感の中、自然に手が胸に行き、国歌を歌う姿は清々しかった。それにしても、彼以外の日本選手はなんだ!

 小さい頃からサッカーしかしてこなかったので、国際常識も知らない「サッカーバカ」に育ってしまったのか…そういえば、長野オリンピックで帽子をかぶったまま国歌斉唱に口をつぐんでいた女子メダリストがいたな。

 なお、財団法人日本サッカー協会には下記の書面をFAXで送付しておいた。


財団法人日本サッカー協会御中               平成17年2月9日
                         
                     
                     犬 伏 秀 一(大田区議会議員)

謹啓 時下ご清祥の段お喜び申し上げます。
また、平素は、わが国のスポーツ振興にご尽力されている由、国民の一人として御礼申し上げます。
さて、本日、北朝鮮との試合が行なわれました。テレビの画面を見ており、国際常識として恥ずべき状況があり、老婆心ながら改善方お願いするものでございます。

それは、国歌斉唱の映像です。北朝鮮選手団は全員が大きな声で歌っておりました。わが国は、というと、ほとんどの選手が歌っておりませんでした。ところが、三都主選手だけが、右手を胸にあて、大きな口をあけて歌っておりました。まっとうな教育を母国で受けてきた結果でしょう。

残念なことに、わが国の監督もコーチも無言でした。サッカー選手団は、各種遠征で外国に出かける機会も多いと思われます。自国の国旗、国歌に敬意を表するのは、国際常識です。

どうか、わが国のサッカー選手が、国際常識を知らない「サッカーバカ」で終わらないよう、また貴法人が、海外で物笑いにならないためにも、選手、監督、役員に国歌を歌うよう指導されますようお願い申し上げます。

今晩の大会において、日本チームが勝利することを願いつつ、あえて苦言を呈します。

                                  謹白



2005年02月08日(火) 酒持込禁止!でも園内販売の甘酒はOK@区立池上梅園

 今日は、区議会地域活性化等特別委員会があった。中小企業対策から観光行政まで所管が広すぎて、毎回ながら焦点がぼけてしまう委員会だ。結局「あれやってみたらどうだ」とか、「役所にやる気がない」という一般論の開陳で時間切れとなる。テーマを絞り込んでの議論が求められよう。

 さて、その委員会で観光振興のポイントのひとつである「区立池上梅園」を視察した。区議会のマイクロバスに、いつもながら愛想のない運転の荒い運転手さんの運転で視察先に。

 小雨の降る梅園には、担当の所長、係員などが先行して待機し「センセイ方(?)」の視察に備えていた。梅はいささか早い感じだったが、喧騒の蒲田周辺とはうってかわって、静寂のなかに梅の香りが迎えてくれ、兼六園にでも来たかと錯覚する。

 目についたのは、入り口の「酒類持込禁止」の看板。梅園の中には聴雨庵と清月庵という茶室と、別棟の和室がある。いずれも、料亭経営者の別邸だっただけあって、風情のあるりっぱなものだ。それらは区民に有料で貸し出されているのだが、この中でも「飲酒禁止」だという。隠れて持ち込む者もいるので「厳しく監視」しているそうだ。

 ご苦労さんなこって。理由を区職員に聞くと、以前、酔っ払って石畳にけつまずいてケガをした利用者がいたからだそう。いかにも、お役所が考えそうな禁止理由だ。「面倒なことはイヤ」ということだろう。酔っ払ってケガをするのは「自己責任」だ。蒲田の路上だろうが、梅園だろうが一緒だろう。

 どうも日本は、お役所がその責任を回避するための「ダメダメ規制」が多過ぎる。公立学校の放課後開放が出来なかったのも「教員の責任回避」が理由だ。まあ、なんでも学校の責任、お役所の責任にする「お任せ民主主義」の保護者、納税者にも責任はあるが、もっと、大人の自己責任を徹底すべきだと思う。

 この風情ある和室で、庭園と梅を眺めながら、片手に日本酒…わが国の歴史的伝統文化ではないか。なんでダメなのよ!

 おお!園内に「吟醸」と「酒」の文字があるテント発見!いや、一文字多いぞ。「吟醸 甘酒」一杯200円。区内の共同作業所の方々が許可を受けて販売しているそうだ。いいね。まあ〜とりあえず甘酒でもいただこう。

 驚いたことに、この「甘酒屋さん」、お客の少ない平日のみの営業だそうだ。役人に理由を聞いてビックリ!土日は入場者が多く、多くの人々が甘酒を求めて並ぶので、営業させない、そうだ。

 なんじゃい、その理由は。多くの入場者のニーズがあるのなら、それに答えるべく、販売箇所を増やして対応するのが「民間」の感覚。止めさせるのが「お役人」の感覚。理由を述べたお役人は、禁止するのが当たり前だろうという顔で「きっぱり」と答えていた。

 その感覚がダメなのよ!お役人の皆さんさ…



2005年02月07日(月) 4日の間に同じ町内で大火事二件!

 早朝、またまた消防車のサイレンが聞こえる。寝床で聞いていると、すぐ近くでサイレンが止まった。ベランダからのぞくと、数百メートル先から煙が出ている。不謹慎ながら、生来、火事とケンカとお祭りは、何を差し置いてもかけつける性格なので、すぐさまパジャマ(一見、体操着)の上にジャンパーを着て現場に駆けつけた。

 またまた、と書いたのは、先週4日金曜日の早朝4時頃、今回の現場より私の家に近い公共住宅10階から出火したばかりだったからだ。こちらは、独居老人が、タバコをゴミ箱に捨てたことが原因の火災だった。

 罹災したご本人は親族のもとに引き取られていったが、問題は、周辺のお宅だ。階下は水浸し、上階は煙のすすだらけ。到底、住めないだろう。

 大田区では、火災で罹災された方には見舞金を所管の特別出張所がお届けすることになっている。また、区内に罹災者用の緊急宿泊施設も用意されている。ところが、火災の上述したような二次的被害者への支援策は用意されていないのだ。

 わが国は、失火については重過失以外は火元の責任を免責している。それは歴史的な背景もありやむを得ないとしても、二次被害者の公的支援を基礎的自治体として考慮する必要があると思う。

 さて、現場は騒然としており、目前で木造2階建ての元社員寮が焼け落ちていった。消防隊員が懸命に延焼防止と消火活動にあたっている。誤解と非難を恐れず言えば、火災現場における、消防官の「火」との戦いは、いつもながら感動する。自らの生命を賭して区民の生命財産を守る姿、涙すら出てくる。

 ご苦労さん!ありがとう。

 幸いなことに、この建物は現在空家で誰も住んでいなかったそうだ。であれとすれば、不審火か。乾燥し、火がつきやすくなっている季節。人々の心まで乾燥しないよう願いたい。

追記:そういえば、可哀想なのは大田区六郷出張所長。消防署から区役所当直そして地元所長というルートで連絡が入る。彼は、上池台のご自宅(現場から7,8キロはある)からチャリンコで駆けつけるのだ。(管理職だから手当はなし。多分)



2005年02月06日(日) よくぞ言った!安倍幹事長代理。総理になれ〜

 自民党の安倍晋三幹事長代理が、岡崎市で「北朝鮮に2月中に経済制裁を実施すべき」と講演会で述べた。いいね!

 小泉さんの「慎重に、対話と圧力」などという平和ボケをけん制するようで、自民党にもマトモな人材がいるんだ、とホッとした。

 北朝鮮に経済制裁をすることで困るのは、金正日一派の幹部連中やら、朝鮮総連の上層部だけで、北朝鮮の罪なき一般の人々には、そもそも「人道支援物資」など「高値の華」で関係ない。

 小泉首相が遠慮している「誰か」は一体誰なんだろう。安倍氏が官房副長官だった平成15年6月9日に首相官邸で「北朝鮮法即時整備」の陳情でお会いした際の言葉が印象的だった。

 「皆さんの言っていることは、私も同意見だ。しかし、敵は自民党の中にいる。そのことが問題なんです。」と。

 国益を重んじず、自らの権益や選挙区事情にしか関心のない、腐れ代議士(いや参議院かもしれない)が、自民党の中で「北朝鮮制裁反対」を唱えているのだろう。嗚呼、恐ろしき政権政党!

 安倍晋三氏を総理にしよう!少なくとも、管さんよりなんぼもましだ。本当は、熱望!小沢一郎総理なんだが、民主党じゃあね〜



2005年02月04日(金) やるね〜大阪市職員労組!公務員組合の鏡だ

 大阪市役所職員の、すばらしい公務員天国ぶりが全国に報道され、市改革委員会は総額180億円の削減策を発表した。ところが、今まで事前に労組側に根回しをしてから発表する、という慣例を破って、発表したころに労組側は猛反発。あきれた感覚にはビックリ!

 まあ、全国3200余りの地方自治体には多かれ少なかれ「厚遇」が存在している。大田区で私が見つけた主な「厚遇」は以下のようなものだ。

*全職員に「職場助成費」という名目で8000円が支給(総額5000万円)⇒廃止
*定期代が1ケ月単位で支給(6ケ月単位との差額はポッケへ)(3000万円)⇒6ケ月単位での支給に変更
*東京ドームのシーズンシート保有(16席)(554万円)⇒廃止
*勤務時間中しか営業していない職員専用理髪店、旅行会社カウンター⇒旅行会社は廃止
*図書券、ハイウエイカードなど年5000円支給(3000万円)⇒現状維持
*退職日に全員昇給(毎年120名程度)する名誉昇給(4000万円)⇒廃止
 
 大阪市ほどではないにしても、民間からすれば(というと職員は、民間大企業はもっと厚遇だ、と抗弁する。大企業は、もっと働くぜ!)大田区も厚遇であった。

 大阪市労連の書記長さんの記者会見での発言は、正に公務員のおごりを感じざるを得ない。「使用者(市)が交付金を出さずに福利厚生が出来るのか。」おいおい、程度の問題でしょうよ。恐るべし、既得権益意識。

 大阪市の改革委員会の委員長は、極道の妻から弁護士になった大平光代氏である。ぜひとも、弁護士時代に培った不良少年更正の経験を生かし、「お役人根性」の更正に努め、市民感覚を訴えて欲しいものだ。

 頑張れ!大平助役!



2005年02月03日(木) 議員の豆まきは公職選挙法違反か?

 今日は節分。議員になる前から親しかった地元の神社(宮司さんもいない小さなもの)の豆まきに参加した。

 参加費6,500円也。地元の有志や同僚議員とともに、役員さんが用意してくれたお菓子などを豆に見立てて、「鬼は外〜」と、待機している子供達に投げる。なかには、大きな袋を広げているお母さんたちもいて、さながらバーゲン会場のような騒ぎである。

 特に「大物(箱入りチョコ、クッキー、カップヌードル等)」の場合は、歓声があがる。『おじさん〜!こっちに投げて!おねが〜い…』お兄さんと言ってみい。そっち投げてあげるから。

 ところで、投げながら、ふと思う。これは公職選挙法違反ではないのかな、と。
公職選挙法では、寄付(金銭、物品その他の財産上の利益の供与)を以下のように厳しく禁じているのだ。

第199条の2 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。

 よく言われる「奥さんの名前にすればいい」とか、「会費と書けばOK」というのは、すべてウソ。公職選挙法違反である。悩むのは、神社への奉納だ。神様は、上記でいう「選挙区内にある者」だろうか。いや、結局、宗教法人の収入になるなら「法人」だから「者」だろう、等と、結構まじめに考えている。

 さて、では豆まきはどうだろう。公職選挙法は、寄付を禁止する相手について成年であることを定めていないので、まく相手が子供であっても適用除外にはならないだろう。では、まいている菓子類は「6500円」で買ったのか、という点がひっかかる。

 お菓子は、神社の役員さんが購入したもので、私の財産ではないし、いうらかも承知していない。とすれば、豆をまくという行為を委託され、受諾したという無償の役務提供行為と考えればいいのか。駅前のお掃除ボランテイアのようなものと同じ。財産上の利益の供与でもない。

 では、6500円の金銭はどうなる。これは、豆まき後に行なわれた「反省会(まいた者全員参加)」の飲食代の費用弁償、と考えればよいのでは。と、勝手な理屈をつけているが、選挙管理委員会に聞けば「誤解を受けるような行為は控えたほうが…」という回答がくるのは目に見えている。

 どなたか教えて!



2005年02月01日(火) 使えない事業再建者向都営住宅@お役人流

 都営住宅や、区営住宅など募集の初日には、各議員のボックス(お役所からの文書を受け取る郵便受けのようなもの)に、各募集要項1部が配布される。今日から、都営住宅の空家募集が始まるので、三種類の案内が入っていた。

 そのひとつ事業再建者向定期使用住宅の案内をみて笑ってしまった。それは、いかにも「お役人的」な申し込み資格だったからだ。

 この住宅は、「事業の破綻により住宅を失うことっとなった中小企業者で、再建に向けて意欲的に取り組む者を居住面から支援する(募集案内から)」ものだそうだ。

 しかし、その入居要件は次の3つを具備していることが求められる。
1.都内居住3年、事業経営3年
2.民事再生法による認可決定から1年未満
3.民事再生手続開始前後1年以内に自己の所有する住宅を失った者

 要件1は問題がない。2.3.が大問題なのだ。
まず、民事再生決定出来る中小企業は、実は破綻企業のエリートであるということだ。会社再生のプロ川野雅之先生は著書のなかで以下のように述べている。

「万策が尽きたら、民事再生法を申し立てればいいや」経営者のなかには、このように考えている方がいます。しかし、これは大きな誤りです。資産の大半を担保に提供し、手持ち資金が枯れてからでは、民事再生法では再生できません。おかしな話かもしれませんが、民事再生法を申し立てをするには、申し立てを前提とした経営が必要となります。(会社再生102頁より)

 つまり、住宅困窮になるような状態で民事再生など申し立てる余裕などない、ということなのだ。実際、私自身、特定調停の場で、大手企業の弁護士から民事再生をしてくれれば債権放棄をする、とすすめられたが、その余力がなくお断りした経験を持つ。

 民事再生には、多くの費用が必要となり、これが捻出できないからだ。
申し立て手数料(印紙1万円)は大したことはないが、弁護士報酬や、下記の裁判所に払う予納費用が出せないのが破綻企業の実情だ。

 予納金基準額
        負債総額       予納金額

    5000万円未満         200万円
  5000万円〜1億円         300万円
   1億円〜5億円         400万円
   5億円〜10億円        500万円

 大田区内で破綻する中小企業の大多数が、民事再生ではなく、自己破産や、任意整理を選択していることからも、この制度の敷居の高いことがわかる。

 東京都のお役人は、聞きかじりかなにかで「民事再生」という要件を作ったのだろうが、中小企業破綻の実情をまったく理解していない「絵に描いた住宅支援策」である、と断じたい。ましてや、東京都全域で、たったの10部屋とは情けない。
これでは、中小企業者の納税意識は下がる一方だ。なにしろ、都営住宅は、非課税世帯が多いのだから…

 頑張れ!石原都政!


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