2003年05月28日(水) |
不動産に対する政策提言 |
こんにちは、カンです。
ちょうど昨日の面談の中で、 預貯金・債券・株式・不動産 という 金融資産についてお話していました。
(各資産の特徴、メリット、デメリットについて・・)
不動産という資産については、 未だ多くの方が特別な意識を持っています。
成功体験(不動産神話)は人間の細胞の ヒダのところまで染み入るものなのです(笑)
日本においては 特殊な扱いを受けてきた不動産ですが、
“規制緩和”という点では いちばん遅れています。
そこで、わたしなりの 『不動産に対する提言』をまとめてみました。
● 不動産仲介手数料の自由化 何をもって 3% + 6万円 なのか?
● 消費者の不利益に繋がる、 売主・買主両方の仲介業務の禁止
売りたい人と買いたい人の「利害」は異なるはず・・。
● 賃貸物件、売買物件を問わず、 成約価格の情報開示を義務づける。
市場価格を形成するための「データ作り」です。
● 公示価格・路線価・固定資産税評価額などは、 その不動産から生み出される 収益力(フロー)をもとに算出する。 そもそも行政が、お触書きのように「資産の価格」を 毎年決めるのって、おかしいと思いませんか?
1から詳しく見ていきましょう・・。
不動産の 仲介手数料 は、 昭和45年にその内容が決められました。
宅地建物取引業者の報酬額 ◎昭和45年建設省告知第1552号
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号) 第17条第1項(現行第46条第1項)の規定により、
宅地建物取引業者が宅地又は建物の 売買、交換又は賃借の代理又は媒介に関して 受けることのできる報酬の額を次のとおり定める。
皆さんご存知の通り、 不動産の売買に係る仲介手数料はふつう、 売買金額の 3% + 6万円 と簡易計算されます。
(あくまで 上限額 です・・)
昭和45年当時は、この数字を決めた 根拠があったと思うのですが、
現在では明らかに 『意味のない規制』と化しています。
賃貸借に係る手数料も、 「賃料の1ヶ月分を上限とする」と定められています。
さらに、依頼者の了解を得ている場合を除き、 貸主・借主各々から、賃料1ヶ月分の2分の1を 上限に報酬を請求できる
と記されています(居住用賃貸物件の場合)
皆さん、ご存知でした?
● 不動産ごとの個別事情はありますが、 私たち消費者は明らかに
【規制価格としての仲介手数料】を 支払ってきたのではないでしょうか・・。
次に「消費者の不利益に繋がる、 売主・買主両方の仲介業務の禁止」です。
買主側の窓口になる人と、 売主側の窓口になる人の 利害 は、 明らかに異なりますよね。
(ところで)売主・買主双方の仲介を手掛けたいと、 なぜ仲介業者さんは思うのでしょうか?
< 手数料が 2倍になるからです・・ >
この、売主・買主両方の仲介業務を行うことを、 業界用語で「両手」といいますが、
この「両手」が、売り物件の効率的な情報流通を 阻害している面があります。 (両方の仲介をしたいから、売り物件の情報を 自社で抱え込む傾向があるということ)
これは売り物件情報を広く流布して、 効率的に買主を探す、
という マッチングメイクの原則 に 著しく離反していることになります。
● そのために生ずる“付加的なコスト”は、 結局巡り巡って私たち消費者が支払っているのです。
さあ、最後の? 聖域である『不動産分野』でも、 市場原理に則った競争が始まるのでしょうか?
皆さん、よろしいですか。
遅れている分野にこそ “投資妙味”は存在するのですよ。
単なるデベロッパーではない 新しい不動産サービス会社 は今後「要注目」です・・。
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