コラム 金財茶房 〜 投資のゴマはこう開け!〜


2003年05月28日(水) 不動産に対する政策提言


こんにちは、カンです。

ちょうど昨日の面談の中で、
預貯金・債券・株式・不動産 という
金融資産についてお話していました。

(各資産の特徴、メリット、デメリットについて・・)

不動産という資産については、
未だ多くの方が特別な意識を持っています。

成功体験(不動産神話)は人間の細胞の
ヒダのところまで染み入るものなのです(笑)

日本においては
特殊な扱いを受けてきた不動産ですが、

“規制緩和”という点では
いちばん遅れています。

そこで、わたしなりの
『不動産に対する提言』をまとめてみました。


● 不動産仲介手数料の自由化
何をもって 3% + 6万円 なのか?

● 消費者の不利益に繋がる、
  売主・買主両方の仲介業務の禁止

売りたい人と買いたい人の「利害」は異なるはず・・。

● 賃貸物件、売買物件を問わず、
  成約価格の情報開示を義務づける。

市場価格を形成するための「データ作り」です。

● 公示価格・路線価・固定資産税評価額などは、
  その不動産から生み出される
  収益力(フロー)をもとに算出する。
     
そもそも行政が、お触書きのように「資産の価格」を
毎年決めるのって、おかしいと思いませんか?


1から詳しく見ていきましょう・・。

不動産の 仲介手数料 は、
昭和45年にその内容が決められました。


宅地建物取引業者の報酬額 
◎昭和45年建設省告知第1552号  

宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)
第17条第1項(現行第46条第1項)の規定により、

宅地建物取引業者が宅地又は建物の
売買、交換又は賃借の代理又は媒介に関して
受けることのできる報酬の額を次のとおり定める。


皆さんご存知の通り、
不動産の売買に係る仲介手数料はふつう、
売買金額の 3% + 6万円 と簡易計算されます。

(あくまで 上限額 です・・)

昭和45年当時は、この数字を決めた
根拠があったと思うのですが、

現在では明らかに
『意味のない規制』と化しています。


賃貸借に係る手数料も、
「賃料の1ヶ月分を上限とする」と定められています。 

さらに、依頼者の了解を得ている場合を除き、
貸主・借主各々から、賃料1ヶ月分の2分の1を
上限に報酬を請求できる

と記されています(居住用賃貸物件の場合)
     

皆さん、ご存知でした?

● 不動産ごとの個別事情はありますが、
私たち消費者は明らかに

【規制価格としての仲介手数料】を
支払ってきたのではないでしょうか・・。


次に「消費者の不利益に繋がる、
売主・買主両方の仲介業務の禁止」です。

買主側の窓口になる人と、
売主側の窓口になる人の 利害 は、
明らかに異なりますよね。 

(ところで)売主・買主双方の仲介を手掛けたいと、
なぜ仲介業者さんは思うのでしょうか?

< 手数料が 2倍になるからです・・ >


この、売主・買主両方の仲介業務を行うことを、
業界用語で「両手」といいますが、

この「両手」が、売り物件の効率的な情報流通を
阻害している面があります。
       
(両方の仲介をしたいから、売り物件の情報を
自社で抱え込む傾向があるということ)

これは売り物件情報を広く流布して、
効率的に買主を探す、

という マッチングメイクの原則 に
著しく離反していることになります。

● そのために生ずる“付加的なコスト”は、
結局巡り巡って私たち消費者が支払っているのです。


さあ、最後の? 聖域である『不動産分野』でも、
市場原理に則った競争が始まるのでしょうか?

皆さん、よろしいですか。

遅れている分野にこそ
“投資妙味”は存在するのですよ。

単なるデベロッパーではない
新しい不動産サービス会社 は今後「要注目」です・・。



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