TOM's Diary
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2006年10月12日(木) 燃費走行(第7回)

さて、燃費走行(燃費を良くする走行術)も序章を含めると8回目になった。
それもこれも応援してくださっているみなさんのおかげである。
応援してくださっている方が本当にいらっしゃるかどうか、私にはわかりませんが
きっと一人や二人はいるに違いないと思っている、いや、そう思いたい(笑)


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ところで、先日アイドリングストップ機能の付いた路線バスに乗っていたところ、
後ろに座った親子が次のような会話をしていた(概略です)。

「なんでこのバス、エンジン止めるの?」
「停まっているときにエンジンを回しっぱなしだと環境に悪いからだよ」
「なんでパパのクルマは止めないの?」
「バスには信号で停まると自動的にエンジンを止める装置が付いているけど
 パパのクルマにはついていないんだよ」
「なんで、付いていないの」
・・・以下、ひたすら質問小僧と化す。

パパのクルマにアイドリングストップ機能が付いていないからと言う回答は
正しいのだろうか?そもそも短時間の停車でいちいちアイドリングストップ
することが環境に良いのだろうか?

正解はわからないが、エンジンは始動時に多くのガスを食い、また、公害物質を
多く発生させることは間違いない。しかし、停止時間が長ければ、その間に消費
するはずだったガスよりも、少ない量でエンジンを再始動させられるだろうし、
また、公害物質もエンジンを回しっぱなしにしたときより少なくてすむだろう。
よって、無意味ではないと思われる。

では、パパのクルマではどうだろうか?
もちろん同じことが言えるので、長時間停止することがわかっていれば、手動で
アイドリングストップをするべきである。バスのような業務用車両ならいざ知ら
ず、個人所有のクルマわざわざ高価な装置をつけるより経済的であり、環境負荷
も少ない。よって、それだけ考えれば、機能がないからアイドリングストップを
しないと言う、パパの回答は正しいとは思えない。

しかし、アイドリングストップ機能を有したバスの場合、バッテリーを大型して
あったり、スターターモーターやダイナモ(発電器)も強化されたものを使用し
ているのに対し、パパのクルマは、単に機能を有していないだけでなく、その
ようなことを想定したつくりになっていない。
バッテリーの寿命も短くなるだろうし、故障も多くなるだろう。場合によっては
バッテリー上がりにより路上で立ち往生などと言うことも考えられる。バッテリ
ーを頻繁に換えることや、故障で部品を頻繁に換えることは違った意味で環境
に良くない。また、路上で立ち往生などと言うことになれば、大渋滞を招き、
ますます環境によろしくない。
それらを踏まえて考えると機能がないからアイドリングストップをしないと言う
パパの主張は俄然説得力を増してくる。

実際のところ、私は機能を有していないクルマでのアイドリングストップは
安全にしかも長時間(最低でも概ね3分以上)に渡って停車していられる場合を
除き、しない方がよいと考えている。なお、長時間の定義だが、科学的根拠が
あるわけではない。科学的な根拠で言えば、エンジン始動時に発生する排気ガスの
量はアイドリング時間20秒に相当するので、30秒から1分以上の停車となる
場合にアイドリングストップするのがよいようだが、上記の安全にしかも長時間
停車する状況と言うのは、人の乗り降りなど一時的な停止よりも長い時間の停車
を想定しているので3分以上としているが、これは大まかな数値だ。
人の乗り降りでも荷物の積み下ろしが伴うなど3分を超えるような場合には
やはりアイドリングストップしたほうが良いという意味に捕らえて欲しい。

安全かつ長時間の場合にアイドリングストップをしない方がよいと考える理由だが
もちろん、上記の環境の問題もそうだが、それ以外にも理由はある。それは、操作
性の違いから来る安全性の問題だ。

アイドリングストップ機能を有している車両は、通常の発進操作をするだけで
すぐに走行が可能である。それに対し、機能を有しない車両は、通常のエンジン
始動手順を踏まねばならない。つまり、エンジンをかけっぱなしのときと、止め
ている時とで発進の手順が変わってしまうのだ。
これでは、操作手順を間違えて発進できずに誤操作による事故(AT車の急発進
事故や、見込み発進をした後続車両に追突されるなど)を誘発したり、突如
救急車が現れるなどして緊急回避動作をしなければならなくなったりした際に
すぐに動けなかったりして、事故を誘発することになりかねない。

そんなわけで、アイドリングストップは燃費に良いとは思うものの、状況に
応じた適切な判断で行うべきだと考える。

次回に続く

【補足】
都条例では無駄なアイドリングを禁じている(他府県でも同様の条例があるよう
だが詳細は調べていない)。しかしながら、どのくらいの時間アイドリングを
したら条例違反となるかは書かれていないようだ。すなわち30秒から1分以上
と言うのも正解だし、概ね3分以上と言うのも正解になる。しかし、30秒から
1分未満は科学的根拠があるので、どんな状況でも正解だが、概ね3分以上と
言うのは、状況により不正解となる場合もあるので、注意してもらいたい。

また、都条例では、信号待ちや交通状況によるやむを得ない停車(渋滞のこと)、
救急車や作業者など動力としてエンジンを使用しているクルマ、緊急の用途に
使用しているクルマ(取り締まりや交通事故の現場で作業中のパトカーなど)
のアイドリングストップは免除されている。



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