、まとめ
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こあらの見た風景(要はブログ)
スタートしました。
2005年09月02日(金) |
だから、わかんないって言われるんだよ |
asahi.comより。
オウム裁判の張本人、松本被告の裁判で、
東京地裁の判決(死刑)に不満を持った弁護団は、
東京高裁に、控訴したんですね。
で、控訴したときには「控訴趣意書」ってのを出すことになっている。
控訴趣意書の中身は、簡単に言えば
「1審判決のどの点が不満か」ということを書いて高裁に出すもので、
これを出して高裁の審理が始まります。
実際には、控訴をすると高裁が具体的に期日を指定して、
その日までに控訴趣意書を提出するように指示するのですが。。。
趣意書の提出期限は過ぎているのに、
松本被告の弁護団は、まだこれを出していないのです。
刑事訴訟法では、期日までに提出しないと、
即座に控訴棄却となります。要は、控訴審が行われないのです。
一方で、刑事訴訟規則には「遅延がやむを得ないと認められるときは、
期限内に出したものとして扱うことができる」という規定もあるんです。
これをふまえて、当該記事は、
いつまでたっても趣意書を提出しない弁護団を、
東京高裁が非難したコメントとして、以下のように書いてます。
・・・高裁は「今後たとえ提出しても『やむを得ない提出遅延』とは
認められない可能性が相当強まったことを否定しづらい」と
弁護団を牽制(けんせい)した。
「」内が、高裁のコメントです。
二重否定を簡単にしてしまうと、この文章は、
「今回のケースでは、やむをえない提出遅延とは認めないよ」=控訴棄却しちゃうよ。
・・・と言っているのですが、やはり正確ではありません。
どこが正確ではないのか。
試行錯誤しましたが、理由を上手くかけませんでした・・・。
こあらも法律やの端くれとして、この表現が意図することは
なんとなく読みとれます。この文体になれていますから。
でも、一般にはとてもわかりにくい表現ですよね。
だから、法律はわからないだのなんだのかんだの言われるんだろうな。
法律やさんは、二重否定大好きだし(笑)。
こちらの方が、断言するより、間違えたとき安全だから(爆)