2002年02月23日(土) |
会社更生法の改正−処理のスピードが重要− |
日経一面に、会社更正法改正の記事が載っていた。
改正により、再建計画を1年以内に立てることを義務づけることになるそうである。
会社更正法は1952年に制定されたから、すでに50年経っており、時代の要請に合わなくなっているところがある。
とくに、問題なのは、厳格さを強調するあまり、処理スピードが遅くなることである。
近時は、債権者も、長期間かけて返済を受けるより、配当率が多少低くても、さっさと処理してもらった方がいいと考えるようになってきている。
それゆえ、厳格さよりも、手続を簡素化して、処理スピードを上げることが要請されている。
もちろん、法的整理なのだから、公正さは必要である。
ただ、これまでは、手続を厳格にして、裁判所が監督することによって、公正さを確保しようとしてきた。 しかし、今後は、公正さは、債権者に対して、充分に情報を開示することによって確保すべきである。
そして、これによって、処理の迅速化と公正さの両立をはかっていくべきであろう。
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