日経社会面で、戸塚ヨットスクール事件の戸塚被告が、上告を棄却した最高裁の決定を不服として、異議を申立てたとの記事が載っていた。
これを読んで、裁判所は三審制ではなかったのか、なぜ、最終審である最高裁の判断に異議を申立てることができるのかと疑問を持ったかも知れない。
これは、上告審の決定とはいえ、まったく誤りがないとはいえないので、再度、審査して訂正する機会を与えたものである。
平たく言えば、万が一うっかりミスがあってはいけないという理由から、異議申立が認められているのである。
しかし、実際には、そのようなうっかりミスがあるはずがなく、決定が覆ることはあり得ない。
したがって、戸塚被告は近々収監されることになる。
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