2002年03月05日(火) |
電子商取引にガイドラインを発表 |
事務所のADSLが突然繋がらなくなった。
先日もそのようなことがあり、NTTに電話したら、モデムの電源を一旦切ってくれとのこと。 そのとおりしたら繋がった。
そこで、今度も同じようにしたが、今度は繋がらない。
いらいらしながら法廷に出かけ、夕方6時すぎに事務所に帰ると、繋がるようになっていた。
どうも、ADSLは安定性に問題があるようだ。
それが原因で、更新が夜になってしまった(という言い訳ですが)。
今日の日経7面に、経済産業省が電子商取引について、現行法の解釈を示す指針をまとめたとの記事が載っていた。
法解釈は本来裁判所の専権であり、行政が解釈することは問題であるようも思われる。三権分立に反するのではないかという疑問があるからである。
しかし、いかなる場合に法律に反するのかが分からなければ、行動の自由が確保されない。 そのような要請から、最近は、行政によるガイドラインの制定がなされるようになってきている。
本件も、行政によるガイドラインであり、裁判でも同様の解釈がなされるとは保障されていないが、それでも裁判になった場合、その指針は充分斟酌されるであろう。
その意味で、そのような指針を発表することは適切であると思う。
ところで、その記事の中で、電子商取引の契約の中で、「パスワードが一致すれば本人からの申込みとみなす」と定めていても、第三者がなりすました場合に、そのようなみなし規定が無効になる可能性があると書いていた。
一瞬、ドキッとした。
「パスワードが一致すれば本人からの申込みとみなす」という規定は、電子商取引の根幹であり、かかる規定が無効となれば、電子商取引は成立しないからである。
しかし、よく読めば、「事業者側からパスワードが流出した場合」には、その規定は適用されないとのことのようである。
そのような例外的事例であれば分かる。
とすると、事業者は、パスワード等が流出していないことの証拠を常に保存しておく必要があろう。 例えば、パスワード等のデータ保存のルールを決めておく、そのデータにアクセスできる者を決めておく、アクセスした記録が残るようにしておくことなどが重要であろう。
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