今日の日経を題材に法律問題をコメント

2002年03月06日(水) 高い配当約束する商法にはご注意

 日経社会面に、通信販売の広告に投資すれば高い配当金を払うとうたった「ジー・オーグループ」が出資法違反の疑いで強制捜査されると報道されていた。

 このグループの商法は、実態は詐欺であろう。出資した人も、「騙された」という気持ちが強いと思う。

 しかし、実は詐欺で立件するというのは難しい。
 「騙すつもりはなかった。商売がうまくいかなかっただけだ」と言い逃れするおそれがあるからである。

 そこで、このような詐欺的商法に対しては、他の法律で立件して、その捜査の中で詐欺の証拠が出てくれば、再度、詐欺で立件するという手法をとる。

 例えば、株取引の二八商法も、最初は、無登録営業として、証券取引法違反で捜査するのが普通である。


 ところで、先の「ジーオーグループ」のように出資金を集めて新しい商売をするといった商法については、よく相談を受ける。

 一般的にいって、「配当金として○○%以上は確実」といっているのは、注意した方がいい。

 配当約束するのは、出資法に違反するからである。

 それ以上に問題なのは、この低金利の時代に、二桁の配当を保証できるはずがなく、商売として成立しないからである。
 それゆえ、勧誘された人は、その商法で、どうやって二桁の配当を稼ぎ出すのかを、冷静に考えた方がいい。

 もっとも、低金利時代だからこそ、そのような儲け話を持ちかけられるのだが、うまい話には飛びつかない方がいい。


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