2002年03月14日(木) |
再び鈴木議員について 傷害罪の時効は7年 |
日経2面に、鈴木議員が6年前に外務省職員を暴行し、全治一週間のけがを負わせたと報道されていた。 診断書まで残っているそうである。
全治一週間のけがだから、傷害罪となる。 そして、傷害罪の時効は7年である。
したがって、鈴木議員は、今後、傷害罪に問われる可能性がある。
ただ、このような軽微な傷害事件は、被害者が被害届を提出しなければ、警察は捜査しない。
被害者が許している場合にまで、警察が捜査することは行き過ぎだからである。
そこで、暴行を受けた外務省職員が被害届を出したら、警察は捜査を開始せざるを得ないのではないか。
6年前のことだから、記憶があいまいになっていると思うが、被害者と目撃者の証言が一致すれば、診断書もあることから、証拠として十分である。
その場合、被害の程度からいって、5万円か10万円程度の罰金刑だろう。 ただ、鈴木議員の政治生命は終わるだろう。
|