2002年03月16日(土) |
カイワレ訴訟で国に600万円の賠償命令 |
日経社会面に、「O157カイワレ訴訟 国に600万円賠償命令」という見出しの記事が載っていた。
それによると、カイワレ大根の生産者が、O157の原因としてカイワレ大根の可能性があると発表した厚生省に対し、損害賠償として、5250万円を請求した事件で、大阪地裁は、厚生省の発表は相当性を欠くとして、国に、600万円の賠償を命じたそうである。
報道によると、請求額の約12%しか認められていないから、全面勝訴とはいえない。
しかし、国としては、法的責任があるとされたのだから、今後に与える影響は大きいだろう。
それにしても、行政が、国民の安全を考えて、早期に発表したのが違法だとすると、今後は発表に慎重になり、従来の姿勢に戻るのではないか。
もっとも、判決は、早期に発表したのが違法としたのではなく、その発表の仕方に問題があるとしているのだが、受け止める厚生省としては、同じことであろう。
私は、早期に発表した厚生省が違法であるとは思わないし、その発表の仕方にも問題があるとは思わない。 この判決は、高裁でひっくり返るのではないだろうか。
もちろん、厚生省の発表により損害を受けたカイワレ業者には同情を禁じないが、それは行政が補償することによって解決すべきであろう。
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