日経(H14.4.30付)・1面に、地銀合併促進へ税優遇という記事が載っていた。
合併する際の登録免許税などを軽減することを検討しているそうである。
先日、東京都の外形標準課税について、銀行だけを狙い撃ちにした課税は違法であるとの判決がなされていた。
この判決との整合性はあるのだろうか。
一部だけから税金を取るのが不公平であるというのは分かりやすい。
しかし、一部だけから税金を取らないのは不公平でないのだろうか。
このような優遇措置は他にもいっぱいあるが、それについて違法であるという意見はあまり聞かない。
「税の専門家」でない私には、違いがよく分からない。
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