2002年05月24日(金) |
東京スタイルの総会に、東京地裁が検査役を派遣 |
日経(H14.5.23付)3面で、東京スタイルの株主総会において、株主の提案が否決されたことが報道されていたが、その記事の中で、「総会の議事進行などを監視するため東京地裁が検査役を派遣した」と書かれていた。
これは、少数株主(総株主の議決権の100分の1以上有する株主)に認められた権利のことである(商法273条の2)。
少数株主が、検査役の選任を裁判所に請求し、これを受けて、裁判所が検査役を派遣して、株主総会の手続・決議などを調査するのである。
株主総会で、少数株主が不公正な扱いを受けないようにするための制度といわれている。
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