2002年06月21日(金) |
性同一性障害の男性の解雇は無効との判断 |
日経(H14.6.21付)・社会面に、性同一性障害の男性が解雇された事件で、裁判所は解雇無効と判断したと報じられていた。
その男性は、トイレも女子トイレを使うことを要求したと報じられていたように思う。
そうなると、女性社員は嫌がるんじゃないかなという気がする。
そうはいっても、性同一性障害は本人の責任ではないことなどを考えると、解雇するのは行き過ぎというのが裁判所の考え方なのだろう。
ただ、新聞記事から推測するに、解雇理由は、「女装したりすることは、違和感や嫌悪感を抱くので、止めるよう説得したのに、止めなかった」ことであるように想像される。
しかし、それは解雇事由として正直すぎたように思う。
解雇する前に、弁護士に相談していれば、「顧客から苦情が出た。」「当該社員に本来期待されている業務を、女装しているために遂行できなかった」とか、具体的に業務に支障がある事情を探し、「業務ができないこと」を解雇事由にすべきであるとアドバイスしたのではないだろうか。
つまり、解雇事由としては、女装したとかということには触れないわけである。
なんか汚いなあという感じを受けるかも知れないが・・。
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