2002年07月30日(火) |
監査法人、2億円を払うことで回収機構と和解 |
日経(H14.7.29付)社会面で、旧長銀の違法配当で、監査法人が2億円を支払うことで、整理回収機構と調停による合意が成立したと報じていた。
違法配当について監査法人に注意義務違反があれば、整理回収機構は訴訟を提起したであろう。
なぜなら、同じ和解による解決でも、判決になれば監査法人の責任が認められるという脅しの下に和解した方が、調停による和解よりも有利な結果が期待できるからである。
それを調停に持ち込んだのは、監査法人に注意義務違反があることの証拠が不十分だったのであろう。
その意味で、徹底的に戦わず2億円も払う和解した監査法人もだらしない。
監査について後ろめたい気持ちがあったのかなあと思った。
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