2002年08月09日(金) |
弁護士が破産 提携弁護士にご注意 |
日経(H14.8.9)・社会面に、多重債務者から債務の整理を受任したが、その預かり金を返せなくなった弁護士が破産宣告したと報じられていた。
その弁護士は、おそらく、提携弁護士として弁護士会から業務停止の処分を受けたのであろう。
業務停止となれば事件処理ができないから、預かり金は返還しなければならない。
それが返還できなくなって、破産を申し立てたのであろう。
提携弁護士の実態はよく分からないが、あるグループがいて(一つではないが)、そのグループが、食えなくなった弁護士を雇い、その弁護士の名前を借りて、大量に債務整理をしているようである。
そういった提携弁護士は100人くらいいるという。
先日、退会命令(実質的には弁護士資格剥奪である)を受けた弁護士は、7000件もの事件を抱えていたというから、すごい(通常は、債務整理事件が多い弁護士でも数十件である)。
提携弁護士の見分け方は、最初に相談に行ったときに、弁護士が直接応対するかどうかが一つの目安となる。
事務局長とかいった者がでてきた場合は、弁護士会に相談に行った方が無難であろう。
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