2002年08月14日(水) |
日ハム、買い上げ申請を取り下げれば詐欺にならない? |
日経ではなく、朝日のネットニュースであるが(H14.8.13付)、
日本ハムグループの牛肉偽装疑惑で、日本ハム本社の専務が、子会社から虚偽申請の報告を受けた直後に弁護士に相談したところ、弁護士は「こうなったら申請を取り下げるしかない」「そうすれば詐欺罪にはあたらない」などと勧めたと報じていた。
しかし、虚偽の申請をした時点で、詐欺罪の実行行為の着手はある。
したがって、申請を取り下げても、既遂にはならないが、詐欺未遂罪は成立するのであって、「詐欺罪にあたらない」というのは間違いである。
ただ、本当に、その弁護士が、「詐欺罪にあたらない」と言ったのだろうか。
「取り下げれば、警察も、詐欺罪として事件にまではしないだろう」と言った程度ではなかったのだろうか。
私の恩師の弁護士から、「弁護士のアドバイスというのは、相手は都合のよいように解釈しがちであり、注意しなければならない。」と教えられた。
同業者を弁護するつもりはないが、今回のケースも、専務が自分の責任を免れるために、弁護士に責任をなすりつけているような気がする。
もっとも、弁護士のアドバイスに従って申請を取り下げたといっても、専務が責任を免れるわけではないのだが。
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