2002年08月27日(火) |
肖像権侵害で、プロ野球選手会が提訴 |
日経(H14.8.27付)社会面に、プロ野球選手会が、野球機構に対し、肖像権侵害で提訴したと報じられていた。
球団の統一契約書では、肖像権は、すべて球団が管理することになっている。
したがって、その契約条項の有効性が問題になるわけである。
思うに、選手はその統一契約書で契約しない限りプロ野球の選手になれないのだから、契約に際しての力関係がまったく違う。
それゆえ、契約書に書いているからといって、肖像権を球団が独占的に管理できるとはいえないと思う。
私は、裁判所の判断として、球団が肖像権を管理するという条項は、たとえば、球団は肖像権を使用することはできるが、独占的ではないというように、制限的に解釈するのではないかと思う。
つまり、球団に不利な結論が出るように思う。
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