2002年09月06日(金) |
ピッキング窃盗にご注意 |
日経(H14.9.6付)・社会面に、通帳を盗まれて預金を引き出された被害者が、銀行相手に、本人確認がずさんであるとして、損害賠償請求を求める訴訟を提起したと報じていた。
ピッキング窃盗犯による預金引き出しの被害が増えているようである。
彼らの手口は、巧妙かつ組織的である。
夜に通帳が盗まれた場合、たとえ印鑑が盗まれていなくても、翌日の朝には、印鑑が偽造され、窓口で預金を引き下ろされているのである。
ピッキング被害は、最近は少し減少気味とはいえ、まだまだ多い。
少なくとも、普通預金には大金を預けておかないようにすべきであろう。
そうはいっても、弁護士は、業務上、大金を預かることがある。
ピッキング窃盗犯は、法律事務所であっても、お構いなしに侵入するのであり、法律事務所で窃盗に入られた話しをいくつも聞いている。
弁護士は、通常、弁護士賠償保険に入っているが、通帳を盗まれて預かっているお金を引き出された場合は保険の対象外であるから、気を付けなくてはならない。
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