日経(H14.9.10付)・1面に、商法改正で、株券の印刷が不要になると報じていた。
現在の商法は、株券を発行しなければならないとし(226条)、株式の譲渡は株券の交付によって行うとされ(205条)、株式発行前の株式の譲渡は会社に対して効力を生じないと定めている(204条)。
ところが、ほとんど株式会社は株式を発行していない。
発行費用がかかるからである(1枚数十円から数百円とのことである。)。
また、相当数の会社は同族会社だから、発行する実益もないのである。
しかし、同族会社でも株券を譲渡が必要となることはある。
ところが、株券がないため、譲渡したとしても、その有効性に疑問が生じるし、また、二重譲渡の可能性があり、法律上紛糾する恐れが生じる。
その意味で、商法改正で、株券の印刷を不要にし、その代わり、別の手当で譲渡したことを明確するようになれば、それは喜ばしいことである。
それにしても、なぜこんなに小刻みに商法改正をするのだろうか。
一挙に改正してもらわないと、改正した条文をいちいちフォローしなければならず大変である。
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