2002年09月11日(水) |
長銀の旧経営陣に有罪判決 |
日経(H14.9.11付)・1面と社会面に、長銀の元頭取が証取法違反と商法違反で有罪になったと報じていた。
犯罪事実は、不良債権を隠して虚偽の有価証券報告書を提出したことと、配当原資がないのに違法配当したことである。
そこだけ切り取って見れば、疑問の余地なく、当然に有罪である。
しかし、その当時、長銀が破綻し、信用不安を招くことは社会的に許されなかった。
大蔵省も破産を回避する方向で動いていたはずである。
そのような状況にあっては、おそらく、100が100人とも、長銀の旧経営陣のようにしたのではないだろうか。
その意味で、旧経営陣だけが刑事責任を問われておしまいというのは、なんか釈然としないものがある。
要するに、長銀の破綻あるいはそれに至った原因について、長銀旧経営陣の個人の責任に帰していいのだろうかという疑問である。
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