2002年10月08日(火) |
オウムの債権者に配当 |
日経(H14.10.8付)社会面に、オウムの破産管財人が、オウムの債権者に第2回配当を行なうと報じていた。
配当率は、これまでの配当と併せると30.67%(オウムの被害者の場合)だそうである。
破産手続では、破産管財人が、破産者の資産をすべて処分してお金に代えて、それを債権者に配当する。
破産管財人は、資産を散逸させず、高く処分して、債権者になるべく多く配当することが仕事の中心である。
しかし、大抵の破産会社は、それまでにほとんど資産を処分していたり、不動産があっても抵当権が設定されており、実質的な資産はないことが多い。
その場合は、破産手続は異時廃止で終了する。
(破産宣告と同時に、破産手続を終了させることを「同時廃止」といい、個人破産のほとんどは同時廃止である。 これに対し、破産管財人をつけて、破産手続を進めてみたが、結局、資産がなく債権者に配当する配当金がない場合は、「異時廃止」という。)
実際、債権者に配当することができず、異時廃止で終わることは多い。
また、配当できる場合であっても、配当率が10%程度のことも多い。
したがって、オウムの破産手続で配当率が30%を超えているのは、他の破産事件に比べると、配当率が高い方である。 (だから、満足しろという意味では決してない。)
その意味で、オウムの破産管財人はよくやっていると思う。
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