今日の日経を題材に法律問題をコメント

2002年10月18日(金) 宝飾店の三貴が特別清算手続を開始

 日経(H14.10.18付)15面で、宝飾専門店の三貴が、特別清算の開始決定を受けたと報じていた。


 特別清算は清算型倒産手続であるが、その手続を利用することは比較的珍しい。

 通常は破産手続が利用されるからである。


 ただ、特別清算において、特別清算人は会社側の弁護士がなることが多い。
 つまり、破産と違って、会社の旧経営陣が全面的に退陣することがないという利点がある。


 他方、債権者集会で、出席者数の過半数で、かつ、総債権額の4分の3以上の債権を有する者の同意が必要である。
 そのため、債権者が多いときはこの手続は向かいないといわれている。


 以前、私はこの手続を利用して、特別清算をしたことがあるが、債権者が比較的少なかったため、うまく処理することができた。


 もっとも、現在、破産手続は、東京地裁では、会社破産でもほとんどの場合、管財人費用が20万円で済む。

 また、手続も非常に早く進むようになってきている。

 その意味で、特別清算のメリットは少なくなってきているが、それでも検討に値する手続ではある。


 < 過去  INDEX  未来 >


ご意見等はこちらに
土居総合法律事務所のホームページ


My追加
-->