2002年10月18日(金) |
宝飾店の三貴が特別清算手続を開始 |
日経(H14.10.18付)15面で、宝飾専門店の三貴が、特別清算の開始決定を受けたと報じていた。
特別清算は清算型倒産手続であるが、その手続を利用することは比較的珍しい。
通常は破産手続が利用されるからである。
ただ、特別清算において、特別清算人は会社側の弁護士がなることが多い。 つまり、破産と違って、会社の旧経営陣が全面的に退陣することがないという利点がある。
他方、債権者集会で、出席者数の過半数で、かつ、総債権額の4分の3以上の債権を有する者の同意が必要である。 そのため、債権者が多いときはこの手続は向かいないといわれている。
以前、私はこの手続を利用して、特別清算をしたことがあるが、債権者が比較的少なかったため、うまく処理することができた。
もっとも、現在、破産手続は、東京地裁では、会社破産でもほとんどの場合、管財人費用が20万円で済む。
また、手続も非常に早く進むようになってきている。
その意味で、特別清算のメリットは少なくなってきているが、それでも検討に値する手続ではある。
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